マイクロ法人のメリットとは?節税・社会保険料削減の仕組みから設立・運営の注意点まで徹底解説

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近年、さまざまなビジネスモデルが誕生する中で、マイクロ法人という事業形態が増えています。マイクロ法人とは、個人事業主が社会的信用を得つつ、節税や社会保険料削減を目的として設立する事業形態です。

この記事では、マイクロ法人のメリットや個人事業主との違い、節税・社会保険料削減の仕組みなどを注意点を交えて詳しく解説します。

事業を合法的にスリム化したい方や、これから起業しようとしている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、設立された法人の中で、経営者一人だけで運営している会社のことです。現時点で設立できる会社形態では、株式会社や合名会社、合同会社で設立することができ、税金や社会保険料の負担軽減を目的とした小規模な会社の俗称になります。(※1)

※1 合資会社は有限責任者と無限責任者が各一名以上必要なため対象外

個人事業主との最大の違いは「法人格」の有無と責任の範囲

マイクロ法人と個人事業主の大きな違いは、個人とは別人格(法人格)を持つことです。
ここでは、税金や社会保険などの違いを下記にまとめます。

マイクロ法人個人事業主
法的形態法人格あり法人格なし
資本金必要不要
事業を始める際の手続き・定款の作成、登記申請など
(複雑な手続きが必要)
・開業届提出
(比較的簡単)
課される税金・法人税
・消費税
・所得税
・消費税
社会保険・健康保険(組合、協会けんぽなど)
・厚生年金
・雇用保険、労災保険
・国民健康保険
・国民年金
・労災保険(原則として不可だが特別加入あり)
経費事業に関連する経費
※社宅、出張日当など個人事業主よりも経費の幅が広い
事業に関連する経費
負債に対する責任有限責任(出資した範囲で責任を負う)無限責任(仕入先の支払など含め、無制限の責任を負う)

上記のように、事業を始める際は手続きが複雑なマイクロ法人ですが、負債に対する責任や経費の面で、個人事業主に比べて有利といえるでしょう。

一般的な法人との違いは「事業規模の拡大を目的としない」点

マイクロ法人と一般的な法人の違う点として、事業規模の拡大を目的とするかどうかが挙げられます。一般的な法人は事業拡大や利益向上を目指すのに対し、マイクロ法人は設立者個人の手取り額が最大になることを目的としています。

法人化した方が有利になりやすい税金や社会保険料の恩恵を受け、利益や役員報酬を戦略的にコントロールするのがマイクロ法人です。

マイクロ法人設立の3大メリット

ここでは、マイクロ法人を設立する目的でもある、3つの重要なメリットを紹介します。

メリット1:社会保険料を劇的に削減できる仕組み

マイクロ法人のメリットとして、社会保険料を抑えることができる点が挙げられるでしょう。

個人事業主の健康保険料は所得に連動して高くなりますが、法人の社会保険料は、役員報酬の額を低く設定することで、大幅な負担額の調整ができます。また、給与所得控除も受けることができるので、所得税の節税にもつながるでしょう。

メリット2:高い節税効果を生む5つのポイント

マイクロ法人の設立は、高い節税効果を生み出します。具体的には、以下の5つです。

  1. 役員報酬支給で給与所得控除の適用が可能になり、所得税の節税になる
  2. 個人事業主に比べて経費の範囲が広くなる(役員報酬・退職金・社宅費用など)
  3. 家族への給与支給で所得分散させ、配偶者控除や扶養控除などの適用でさらに節税効果が高まる
  4. 赤字(欠損金)の繰越期間が10年になる ※2 個人事業主の繰越期間は3年
  5. 消費税の納税が最大で2年間免除される

詳細は、「法人化で本当に節税できる?メリット・デメリットと最適なタイミングを徹底解説」の記事でも詳しく解説しているので、ご一読ください。

メリット3:社会的信用の向上による事業機会の拡大

マイクロ法人の設立で法人格を持つことで、収益増加の可能性が高まります。法人化すると社会的信用度が高くなるため、金融機関からの融資が有利になり、資金の調達がしやすくなるからです。また、個人事業主では取引が難しかった大企業との契約も実現しやすいので、売上を向上させる機会が増えるでしょう。

さらに、福利厚生や安定した待遇面の提示で優秀な人材が集まりやすく、より一層収益向上の可能性が広がります。

設立前に知っておくべきマイクロ法人のデメリット・注意点

マイクロ法人を設立するのに、デメリットを理解しておくのも重要です。ここでは、具体的なデメリットや注意点を説明します。

設立・維持にコストがかかる(設立費用・法人住民税)

法人化することで発生する費用について説明します。設立時に必要な費用は下記です。

株式会社合同会社
定款認証料3~5万円不要 ※3
登録免許税15万円6万円
印紙代 ・4万円(定款貼付用)※4
・印鑑証明書ほか手数料
印鑑証明書ほか手数料
印鑑作成費用1~2万円1~2万円
合計約22万円~約6万円~

※3 定款の認証は不要だが作成は必要
※4 電子定款を利用する場合は不要

上記のように、設立時にはかなりの金額が必要になります。また、赤字であっても、毎年法人住民税の均等割(約7万円程度)を納付する必要があるので、維持費として念頭に置いておきましょう。

経理・税務申告の手間が大幅に増加する

法人化すると、決算申告は一段と複雑になります。法人住民税や事業税なども含め、提出書類は多くなり、事務的な負担が大幅に増加するでしょう。

また、源泉所得税や社会保険料の納付、算定基礎届の提出など定期的な手続きも増え、多数の知識が必要となります。

専門家(税理士)への依頼が半ば必須となり、顧問料が発生する

前述した作業を自身で行うには、かなりの労力と知識が必要になるため、一般的にはある程度、専門家である税理士へ依頼するケースがほとんどでしょう。

その場合は、対価として年間20万円から30万円以上の顧問報酬が発生するため、固定費の増加につながります。

【年収別シミュレーション】個人事業主とマイクロ法人、手取りはいくら変わる?

以下のシミュレーションは、特定の条件下における簡易的な試算です。実際の税額や社会保険料は、お住まいの自治体、加入する健康保険組合、年度、事業内容、個人の所得控除(扶養家族の有無、生命保険料控除など)によって大きく変動します。あくまで参考例としてご覧ください。

ケース1:所得500万円の場合の税金・社会保険料比較

所得500万円の場合の税金、社会保険料は下記となります。
※5 東京23区内(中央区)、代表は40歳未満と仮定

【二刀流(マイクロ法人と個人事業主)の場合】

  • 法人の資本金1,000万円以下
  • 役員報酬8万円/月
  • マイクロ法人所得:100万円 個人事業所得 400万円

法人税
(100万円-96万円-14万3,000円)×15%=0円
(事業所得-役員報酬-会社負担社会保険料)×法人税率

地方法人税
0円

法人事業税
0円

特別法人事業税
0円

法人住民税
均等割:7万円

所得税
【法人分】
96万円-55万円=41万円
(役員報酬-給与所得控除)

【個人事業分】
400万円-65万円=335万円
(事業所得-青色申告特別控除)

41万円+335万円-14万3,000円(社保)-68万円(基礎控除)=293万7,000円
293万7,000円×10%-9万7,500円=19万6,200円

社会保険料(個人負担分)
約14万3,000円

個人事業税
5万5,000円
第一種事業と仮定(税率5%)

住民税
約32万円

合計負担額
約78万4,200円

【個人事業だけの場合】

  • 個人事業所得500万円

所得税
(500万円-65万円-68万円-68万円)×10%-9万7,500円=20万1,500円
(事業所得-青色申告特別控除-社保-基礎控除) × 所得税率-控除額

社会保険料
・国民年金保険料 約21万円
・国民健康保険料 約47万円
約68万円

個人事業税
10万5,000円

住民税
約37万円

合計負担額
約135万6,500円

上記のように、主に社会保険料の大幅な削減により手取り額が増えます。

ケース2:所得800万円~1,000万円の場合の比較

次に、所得900万円で比較してみましょう。所得が800万円を超えると、個人の所得税率が法人税率を大きく上回るため、社会保険料に加えて、税金面でのメリットがさらに顕著となります。

【二刀流(マイクロ法人と個人事業主)の場合】

  • 法人の資本金1,000万円以下
  • 役員報酬8万円/月
  • マイクロ法人所得:200万円 個人事業所得 700万円

法人税
(200万円-96万円-14万3,000円)×15%=13万4,500円 ※6

地方法人税
13万4,500円×10.3%=1万3,800円 ※6

法人事業税
89万7,000円×3.5%=3万1,300円 ※6

特別法人事業税
3万1,300円×37%=1万1,500円 ※6

法人住民税
・法人税割:13万4,500円×7%=9,400円 ※6
・均等割:7万円

所得税
【法人分】
96万円-55万円=41万円
(役員報酬-給与所得控除)

【個人事業分】
700万円-65万円=635万円
(事業所得-青色申告特別控除)

41万円+635万円-14万3,000円(社保)-58万円(基礎控除)=603万7,000円
603万7,000円×20%-42万7,500円=77万9,900円

社会保険料(個人負担分)
約14万3,000円

個人事業税
20万5,000円

住民税
約62万円

合計負担額
約201万8,400円

※6 100円未満は切り捨て

【個人事業主だけの場合】

  • 個人事業所得 900万円

所得税
(900万円-65万円-110万円(社保)-58万円(基礎控除))×20%-427,500円=90万6,500円

社会保険料
・国民年金保険料 約21万円
・国民健康保険料 約89万円
約110万円

個人事業税
30万5,000円

住民税
約68万円

合計負担額
約299万1,500円

法人化を検討すべき所得の目安は?「900万円の壁」について

「所得900万円」が、法人化の一つの目安とされています。理由は、所得税の税率が法人税の実効税率を上回り始めるのが、800万円から900万円を超えてからになるためです。

ただし、前述したような社会保険料のメリットは、それ以下の所得で発生するため、総合的な判断が重要になるでしょう。

参考:国税庁|所得税の税率
参考:国税庁|法人税の税率

個人事業主とマイクロ法人の「二刀流」でメリットを最大化する方法

個人事業主とマイクロ法人の二刀流は、大きな節税効果につながります。社会保険料の負担軽減に有効であるほか、複合的にメリットを最大化できる仕組みになっているからです。ここでは、併せて二刀流の注意すべき事項も解説しているので、参考にしてください。

なぜ「二刀流」が社会保険料の最適解なのか?

個人事業主とマイクロ法人の「二刀流」は、社会保険料の負担軽減に有効です。

  • 【マイクロ法人】
    • 役員報酬を最低限に設定して厚生年金、健康保険に加入
    • 社会保険料の約半分は法定福利費として経費計上ができる
  • 【個人事業主】
    • メインで事業収入を得る
    • 社会保険料は法人役員として加入済のため加入不要

上記のように、法人で定額の社会保険に加入することで、高額になりがちな個人事業主の国民健康保険料の負担を合法的に回避できる仕組みになっています。このメリットは、個人事業主とマイクロ法人の二刀流ならではといえるでしょう。

絶対に守るべきルール:法人と個人の事業は明確に分ける

マイクロ法人と個人事業主の二刀流は、税務署から租税回避行為と判断されないように、それぞれの事業内容を明確に分けるようにしましょう。理由は意図的に所得分散しているとみなされないようにするためです。

また、一般的に、サラリーマンとマイクロ法人の二刀流のメリットはほとんどありません。二刀流の最大のメリットである社会保険料を、雇用元の会社で負担しているからです。

ただし、資産運用の規模が大きくなってきたケースであれば、運用利益を対象に発生する所得税や住民税の軽減のためにマイクロ法人を設立するのもよいでしょう。

「二刀流」のデメリットと税務調査のリスク

個人事業主とマイクロ法人の二刀流のデメリットとして、経理、税務申告の手間や管理が倍増する点が挙げられます。

しかし、煩雑な作業であっても、事務処理や事業内容の区分が曖昧だと税務調査で否認されるリスクがあるため、事業実態のないペーパーカンパニーと判断されないように注意しましょう。

税務や経理に関するご相談は二見達彦税理士事務所にお任せください

起業を考えている方や、個人事業主として継続してきた事業を合理化したいと考える方は多いでしょう。

同じ所得でも、事業形態や適用できる制度などで負担は大きく変わります。それらの恩恵を受けるには、事業の方向性を見据えて、専門家のサポートを得るのがおすすめです。

二見達彦税理士事務所は、専門家がお客さまのニーズに合わせてさまざまなプランを提案いたします。専門家のアドバイスで最適な事業形態を知ることで、今後の経営の推進力を生み出すきっかけとなりましたら幸いです。

法人設立から税務・会計に関して、お困りごとや疑問がある場合は、気軽に弊所にお問合せください。初回相談は無料です。

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