贈与契約書が必要な理由とは|書き方やトラブル回避の方法を解説

贈与契約書は、あらゆる贈与取引において重要な役割を果たします。作成することで、後の相続時のトラブルや、税務調査のリスク軽減に大きな影響を与えるでしょう。
この記事では、なぜ、贈与契約書を作成すべきなのか、贈与契約書作成のメリットなどを、注意点を交えて解説します。贈与を検討している方、贈与されることが決まっている方などは、ぜひ参考にしてください。
贈与契約書とは?
財産を無償で与える「贈与者」と受け取る人「受贈者」の間で、贈与契約の内容を明確に記録したのが「贈与契約書」です。
贈与契約の成立要件を定めた民法549条により、贈与は契約書がなくても成立するものですが、贈与契約内容を明確にして証拠を残すことで、さまざまなメリットを享受できます。
贈与の落とし穴|民法550条のリスク
贈与契約書は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる(※1)」という民法550条のリスクを回避し、確実に贈与を受けるためには必須の書面です。
※1 ただし、履行の完了した部分についてはこの限りではない
【履行の完了】とは
・目的物を受贈者に引き渡した場合
・不動産の贈与について
受贈者に実印と契約書を引き渡した場合
受贈者に登記上名義を移転した場合 など
最大の目的は「税務調査対策」と「相続トラブル防止」
贈与契約書作成の趣旨は、「将来の税務署による否認の回避」と「親族間の争族(そうぞく ※2)防止」です。
贈与は口頭での約束でも成立するものではありますが、後に、内容についてトラブルに発展する可能性もあります。そこで、贈与契約書を作成することで、トラブルを未然に防ぐことができるのです。
また、遺産分割や税務調査、裁判などで「客観的な証拠」となり、万が一の際にはあなたを守ってくれる場合もあるでしょう。
※2 争族:遺産相続をめぐって相続人間(家族や親族)で争いが発生すること
贈与契約書を作成する4つのメリット
贈与契約書を作成すべき理由として、多くのメリットが挙げられます。ここでは、代表的な4つのメリットを紹介しましょう。
名義預金・定期贈与とみなされるのを防ぐ
贈与契約書は、「名義預金」や「定期贈与」と疑われないための証明となる重要な書類です。
「名義預金」とは、口座の名義人と実質的な所有者が違うとみなされた預金のことです。名義預金と判断された場合は、全額相続税の課税対象となります。
また、相続税の税務調査がきっかけとして、贈与税の調査に発展することも多いので注意しましょう。名義預金として疑われやすい条件については、「相続税の税務調査はいつ、誰に来る?対象になりやすいケースや調査内容を解説」の記事で詳しく解説しているので、ご一読ください。
「定期贈与」とは、あらかじめ贈与の期間や金額を決めて、意図的に一定期間に渡り、継続して財産の所有者を移したとみなされる贈与のことです。決まった金額に関する権利を一括で受け取ったものとされ、全額が贈与税の課税対象となります。
贈与契約書を作成することで、これらのリスクは回避できるので、都度、契約書で「贈与である」ことを証明するのが重要です。
将来の遺産分割協議でのトラブルを防ぐ
遺言状のない遺産分割協議の際にも、贈与契約書は大きな役割を果たします。
贈与契約書で「誰にいついくら渡した」かが明らかになるので、「〇〇は生前にたくさんもらっていたはずだ」「私が一番少ない、不公平だ」などといった、水掛け論を防ぎ、相続トラブルの防止と公平な遺産分割協議につながるでしょう。
契約を確実にし、一方的な撤回を防ぐ
書面化していない贈与は撤回できるため、贈与契約書は贈与者の一方的な中止や撤回を防げます。
たとえば、贈与契約書上500万円の贈与を約束していた場合、たとえ贈与者の気が変わったとしても、贈与者には契約履行の義務があり、受贈者は贈与の契約書額500万円の請求の実効性をもちます。
不動産の名義変更(登記)手続きがスムーズになる
不動産贈与の場合も、贈与契約書は活用できます。
不動産の名義変更は、法務局で所有権移転登記が必要になりますが、その際に「登記原因証明情報」という権利変更の理由を記載した書類の提出が必須です。このとき、変更登記の原因を記載した書類として贈与契約書を代用できるので、移転登記の手続きがスムーズに進みやすくなります。
また、上場株式贈与の際も必要書類の一つになりますので、覚えておくとよいでしょう。
贈与契約書の書き方と必須項目
贈与契約書には、効力を発揮するために記載しなければならない必須項目があります。よく理解して、契約書を作成するようにしましょう。
契約書に必ず記載すべき「5W1H」
贈与契約書には、項目「5W1H」と「双方の合意(Agreement)」の記載が必要です。「5W1H」の詳細は以下となります。
| 項目 | 意味 | 内容 |
|---|---|---|
| When | いつ | 契約を締結した日付・実際に財産を引き渡す日付 |
| Who | 誰が | 贈与者(財産を贈与する人)の氏名・住所 |
| Whom | 誰に | 受贈者(財産を受け取る人)の氏名・住所 |
| What | 何を | 贈与する財産の種目・内容・金額(※3) |
| Why | なぜ | 贈与の理由(※4) |
| How | どのように | 財産の引き渡し方法(※5) 贈与の条件(※6) |
※3 不動産の場合は登記どおりの正確な記載が必要
※4 例:生前贈与、円滑な財産承継のため など(必須ではないが、記載することで贈与の経緯が明確になり契約書の信頼度が増す)
※5 銀行振込・手渡し など
※6 不動産の場合は、所有移転登記の手続き方法や費用・収入印紙などの負担者の記載も含む
現金を贈与する場合の契約書の書き方
5W1Hの「How」=財産の引き渡し法の記載には、留意すべきポイントがあります。ここでは、現金を贈与する場合の要点をお伝えします。
- 現金手渡しの場合
- 証拠が残りにくいため、「現金〇〇円 手渡す」と正確に記載する
- 銀行振込の場合
- 口座情報を記載する
ともに、改ざん防止のため、漢数字で記載するとよいでしょう。また、「銀行振込」の方が口座の取引が残るので、「記録」としてはおすすめです。
例:300万円=金参百萬円也
以下は一般的な銀行振込の場合の贈与契約書の記載例です。ぜひ、参考にしてください。
(※7 「Why 贈与の理由」の記載なし)

不動産を贈与する場合の契約書の書き方
不動産の贈与は、登記簿謄本どおり記載するのが重要です。普段使う住所(住居表示)ではなく、「地番・家屋番号」まで一言一句正確に、謄本のまま転記する必要があります。
不動産贈与の収入印紙ルール
通常、不動産の贈与契約書には、金額記載の有無にかかわらず200円の収入印紙が必要です。現金や株式などの贈与の場合は、収入印紙の貼付は必要ありません。
これは、印紙税法に基づいた、「不動産の譲渡に関する契約書」としての課税文書にあたるからです。収入印紙を貼ることで税金を納めたことになります。また、不動産の債務(ローン)を受贈者が負う負担付贈与では、負担額に応じた収入印紙が必要なので、事前に確認するようにしましょう。(※8)
万が一貼り忘れた場合、契約自体に影響はありませんが、後に税務署からの指摘でペナルティ(過怠税)が課される可能性があるので注意が必要です。
※8 売買契約書と同じ扱い
贈与契約書において証拠能力を高めるポイント
自分で作成する契約書の信頼性を高めるには、いくつかのポイントがあります。主なものを紹介するので、参考にしてください。
公証役場で「確定日付」を取得する
贈与契約書の確実性を高める効果的な方法は、公証役場で「公正証書」にすることです。
法務省管轄の公証役場とは、法律の専門家である公証人が公正証書の作成や私文書の認証、確定日付の付与などを行う機関です。
贈与契約書を後から偽造したと疑われないよう、確定日付を付与してもらうことで、契約書の証明力が高まり、後のトラブルを防げる可能性が高まります。なお、確定日付印の手数料は700円ほどで、低コストで「贈与の確実性」が得られるでしょう。
銀行振込の記録と契約書の日付・金額を一致させる
最も基本的なことになりますが、贈与契約書と実際のお金の動き(通帳の記録)の日付と金額が正確に一致している必要があります。双方をリンクさせることで、強力な証拠として成立するでしょう。
暦年贈与する場合も、都度契約書を作成する
毎年贈与する場合(暦年贈与)は、定期贈与とみなされないようにするのが重要です。
リスクの回避は「都度、贈与の際に契約書を作成する」ことです。定期贈与とみなされる要素として、証拠がなくどのような贈与が行われたのか不透明であることが挙げられます。税務署による推測で不当な結果とならないように、面倒でも贈与のたびに贈与契約書を作成するようにしましょう。
暦年贈与に関しては、「暦年贈与とは?7年持ち戻しルールの延長や相続時精算課税との違いを解説」の記事で詳しく説明しているので、参考にしてください。
贈与契約書に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、よくあるお問合せを紹介します。
家族間の少額贈与(110万円以下)でも契約書は必要ですか?
110万円の非課税枠であっても、贈与契約書の作成がおすすめです。後の税務調査で「貸付金」や「名義預金」、または「定期贈与」と認定されないためにも、「〇〇円贈与した」という証拠を確実に残しておくのがよいでしょう。
過去の贈与について、今から契約書を作成しても有効ですか?
過去の日付で作成(バックデート)するのはNGです。過去に作成していなかった場合は、「過去に贈与があったことを確認する覚書」を作成するとよいでしょう。
具体的には、下記の内容で作成します。
- 現在の日付
- 贈与者と受贈者の詳細
- 過去の贈与の日付
- 金額、振込口座 など
- 贈与者と受贈者が、過去の贈与内容を相互に承認した文言
契約書は実印で押印する必要がありますか?
贈与契約書への押印は、実印でなくとも問題ありません。(認印で可)しかし、実印は最も偽造されにくい信頼性のある印鑑であるため、実印が押された契約書は、証拠としての価値が高くなるでしょう。
贈与契約書や贈与に関するお悩みは二見達彦税理士事務所へご相談ください
贈与は口約束でも成立します。しかし、贈与契約書を作成することで、トラブルを未然に防ぎ、契約の履行を確かなものにしてくれるでしょう。また、単なる贈与の確実性だけでなく、将来の相続トラブルにおいても役立つものとなります。
二見達彦税理士事務所では、贈与に関するさまざまな問題のサポートが可能です。専門家としての最適なアドバイスで、あなたの問題を解決に導くお手伝いをいたします。贈与に関してお悩みをお持ちの方は、一度、無料相談でお気軽にご相談ください。
