法人成りの手続き・書類・費用を解説|個人事業主から会社設立までのロードマップ

個人事業主を卒業して法人成りをするには、多くの手続きを経る必要があります。法人成りを検討していても、何をどのように進めるべきかわからない方は多いでしょう。
この記事は、法人成りをするのに「何をどのように進めたらいいか」「いつまでに何を準備すべきか」「費用はどのくらいかかるのか」など、くわしい手続き方法をステップ順に解説します。法人成りを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
法人成りはいつすべき?検討タイミングとメリット・デメリット
法人成りのベストタイミングとは?
個人事業主が会社を設立して法人成りすることで、さまざまなメリットを享受できる可能性があります。ここでは、法人成りの恩恵を受けるための最適なタイミングや、具体的なメリット・デメリットを見ていきましょう。
節税効果が高まるタイミング
法人成りのタイミングは、所得800万円~900万円を超えたときや、課税売上が1,000万円を超えたときなどがおすすめです。
- 所得800万円~900万円を超えると、所得税の税率が法人税の実効税率を逆転し始める
- 課税売上1000万円を超えると2年後から消費税課税事業者になるが、法人成りすることで設立後最大2期目まで消費税納税の義務が免除される
上記の理由から、法人成りすることで節税効果が高まる有利なタイミングといえるでしょう。
知っておくべき法人化のメリット
法人成りするメリットとして、社会的信用の向上により取引や融資が有利になりやすいことが挙げられます。経費の範囲も個人事業主に比べて広がるので、節税にもつながりやすいでしょう。
また、経営者個人が負うリスクが、無限責任から出資額を限度として責任を負う「有限責任」になるなど、節税以外にもさまざまなメリットがあります。
覚悟すべき法人化のデメリットや注意点
法人成りを検討している場合は、デメリットも理解しておきましょう。
まず、設立時の費用や、税理士報酬などの固定費の増加といった、費用負担面のデメリットがあります。また、決算申告を見据えた会計処理は複雑になり、社会保険への加入義務も発生するため、事務作業の負担も増加するでしょう。
さらに、赤字であっても「法人住民税(均等割)」の納付が必要です。均等割とは、企業の従業員数や資本金額をもとにして各自治体ごとに定められている税金で、都道府県、市町村にかならず納付する義務があります。
法人成り手続きのステップ|登記申請から事業引継ぎまで
ここでは、法人成りの手続きを順番に説明します。どの手続きを優先して、何を事前に準備しておくべきかを理解することで、スムーズに法人成りの手続きを進められるでしょう。
Step 1: 会社の基本事項を決定する
法人成りの手続きとして、まずはじめに会社の形態や基本事項などを決めましょう。現在、日本の会社の形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類あり、一般的なのは、株式会社・合同会社です。法人成りをする際は、各形態の特徴を踏まえて決定するのが重要です。
また、商号(会社名)や本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度など、基本事項の決定も必要です。これらは定款(各法人の組織・活動について定めた規則)に記載する必要があるため、ルールに則って決めなければなりません。定款についての詳細は後述します。
Step 2: 法人用の印鑑を作成する
法人成りをすると、複数の法人用印鑑を作る必要があります。ここで準備するべき印鑑は、以下のとおりで、数千円~数万円のものまでさまざまです。
| 印鑑の種類 | 利用用途 |
|---|---|
| 代表社印(実印) | ・各種契約書 ・会社設立の登記(※1) など |
| 銀行印 ※2 | ・法人口座設立 ・そのほか銀行取引に関する書類 |
| 角印 | ・社内文書 ・請求書、発注書 など |
| ゴム印 | ・社名や住所などの記載が必要な書類 |
※1 法務局に登録する印鑑は、1辺の長さが1cm以上かつ3cmの正方形に収まるものでなければならないが、1.8cm程度のものが一般的
※2 銀行印は代表社印と同じものでもかまいませんが、代表社員は最も重要な印鑑のため、紛失や悪用のリスク、摩耗の軽減防止で別々にすることが多い
Step 3: 定款を作成し、公証役場で認証を受ける
次に、会社の規則や基本事項を記した定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。
定款に記載すべき事項とは
定款に必ず記載すべき具体的な基本事項は下記です。(絶対的記載事項)
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業の目的
- 資本金額(出資金額)
- 発起人の氏名・住所
そのほか、定款に法的には記載しなくてもいいが、記載がないとその事項について効力が認められない「相対的記載事項」、絶対的記載事項や相対的記載事項に該当せず、かつ違法性のない内容の「任意的記載事項」があります。
任意的記載事項とは、定款に記載しなくてもほかの文書で明確にすることで効力が認められる事項です。
認証に必要な書類と費用は
定款の作成が完了したら、公証役場で認証を受けましょう。認証を受けるための必要書類と費用は下記となります。
【必要書類】
- 定款3通(役場保存用・会社保存用・登記申請用)
- 発起人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
- 法人が発起人の場合は、代表者の印鑑登録証明書、会社の登記簿謄本
【発生する費用】
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 定款認証料 | 3~5万円 | 認証不要 ※3 |
| 印紙代 | ・定款貼付用 4万円 ※4 ・印鑑証明書ほか手数料 | ・印鑑証明書ほか手数料 |
※3 定款の認証は不要だが作成は必要
※4 電子定款を利用する場合は不要
Step 4: 資本金を個人の口座に払い込む
定款の認証が完了したら、次は資本金を代表者の個人口座に入金します。(この段階ではまだ法人口座を開設できないため)
入金が完了したら、登記申請時に提出が必要な、「預金通帳の表紙と1ページ目」「資本金入金が確認できるページ」のコピーを取って、大切に保管しておきましょう。
Step 5: 法務局へ設立登記を申請する【会社設立日】
いよいよ必要書類を揃えて、管轄の法務局への登記申請となります。この申請日が法的な「会社設立日」になるので、特定の日を設立日にしたい場合は、余裕をもって準備するようにしましょう。一般的な株式会社や合同会社の必要書類は、下記となります。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 登記申請書 | ・会社の商号や所在地、添付書類一覧をまとめた書類 ・法務局で入手 |
| 登録免許税納付用台紙 | ・登録免許税の収入印紙を貼付して提出 ※登録免許税 株式会社:15万円 合同会社:6万円 ・法務局で入手できるが特に規定はなし |
| 定款 | ・提出は一通(公証役場で認証を受けたもの) |
| 発起人の決定書 | ・登記決定事項が発起人の合意によるものであることを証明する書類 ・自身で作成する |
| 取締役の就任承諾書(合同会社は不要) | ・取締役就任を承諾したことを証明する書類 ・取締役が複数人いる場合は人数分必要 ・自身で作成する |
| 代表取締役の就任承諾書 | ・代表取締役就任を承諾したことを証明する書類 ・取締役が一人で代表取締役を兼務する場合は不要 ・自身で作成する |
| 取締役の印鑑証明書 | ・取締役が就任承諾書に押印した印鑑の印鑑証明書 ・取締役が複数いる場合は人数分必要 ・自身で入手する |
| 印鑑届出書 | ・会社の実印を法務局に届け出るための書類 ・法務局、法務省サイトで入手する |
| 資本金の払い込みを証明する書面 | ・資本金を個人口座へ払い込んだ証明となる書類 ・自身で準備する |
| 「登記すべき事項」を記録した書面またはCD-R | ・定款に記載されていない情報を補足する書類 ・基本的には書面で提出 ・自身で作成する |
Step 6: 個人事業の資産・負債を法人へ引き継ぐ
登記手続きが完了したら、個人事業の資産や負債を法人に引き継ぐ手続きをしましょう。
資産の引継ぎ方法
資産を法人へ移行するには、下記の3つの方法があります。
| 引継ぎ方法 | 特徴 |
|---|---|
| 売買契約 | ・個人から法人へ資産を売買する ・手続きが簡単 ・法人に資産を買い取る資産が必要になる |
| 現物出資 | ・個人事業主が財産を法人に出資する ・主に車両や現金以外に用いられる方法 ・資本金を増やせるが、資産の計算方法が複雑なため、専門家のサポートが必要になる |
| 賃貸契約 | ・個人事業主が法人に資産を貸す方法 ・賃貸料が発生する ・個人事業主側で確定申告が必要になる |
法人成りの資産の引継ぎ方法を決定する際は、取引先や被雇用者との契約も関わってくるため、よく考えて決定するのが重要です。
負債の引継ぎ方法
債務を法人へ移行するには、下記の2つの方法があります。
| 引継ぎ方法 | 特徴 |
|---|---|
| 重畳的債務引受(ちょうじょうてきさいむひきうけ) | ・元の債務者(個人事業主)が負担している債務を設立した法人と連帯して引き受ける ・債権者は両方に返済を請求できる |
| 免責的債務引受 | ・債務を第三者(設立した法人)が一手に引き受ける ・元の債務書は債務から免責される |
法人成りを行う場合、個人と法人の経営者が同一であることが多いため、債務の移行は免責的債務引受を選択するケースが一般的なようです。
また、オフィス店舗や駐車場などの賃貸契約を結んでいる場合は、個人から法人への名義変更を行い、引き落とし口座を法人口座へ移行するのを忘れないようにしましょう。
Step 7: 個人事業の廃業に関する届出を行う
法人の設立手続きにおいて、個人事業主として最後の手続きとなるのが、税務署への廃業届出書の提出です。(※5)
また、青色申告をしていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、従業員を雇っていた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」の提出も必要になります。
なお、個人事業を廃業しても最終年の確定申告は必要です。個人事業主の事業所得に加え、法人の役員報酬をもとに確定申告しなければなりません。個人事業主として従業員を雇って給与を支払っていた場合も、源泉所得税の納付や年末調整などの手続きを忘れないようにしましょう。
※5「個人事業の開業・廃業届出書」
設立後に求められる税務・社会保険の届出
法人設立後は、税務署や労働基準監督署などへ税務、労務関係の届出提出が必要になります。各機関によって提出期限が定められており、提出要件も含め、下記の表にまとめているので参考にしてください。
税務署への届出書類
法人設立後、税務署へ提出する書類は下記となります。
| 提出書類 | 提出要件 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 必須 | 法人設立から2ヶ月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 青色申告を希望する場合 | 法人設立から3ヶ月以内 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払がある場合 | 給与支払事務所等を設けてから1ヶ月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 従業員が常時10名未満で納期特例の適用を受けたい場合 | 随時 |
都道府県税事務所・市区町村役場への届出書類
法人住民税や、法人事業税の納税に関する提出書類は下記となります。提出期限が、都道府県税事務所や自治体ごとによって違うため、それぞれ確認するようにしましょう。
| 提出先 | 提出書類 | 提出要件 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 必須 | 各事務所に確認が必要 |
| 市区町村役場 | 法人設立届出書 | 必須 | 各自治体に確認が必要 |
年金事務所への届出書類(社会保険)
健康保険、厚生年金の社会保険関係の提出書類は下記となります。提出期限が非常に短いため、期限内に提出できるように事前に準備しておくのがよいでしょう。
| 提出書類 | 提出要件 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 原則として必須 | 法人設立から5日以内 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 従業員がいる場合 | 被保険者資格取得から5日以内 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 被保険者に扶養者がいる場合 | 被保険者資格取得から5日以内 |
労働基準監督署・ハローワークへの届出書類(労働保険)
従業員を一人でも雇用した場合に必要となる、労働保険関係の提出書類は下記となります。種類が多く、提出期限が不統一なため、提出し忘れないように注意しましょう。
【労働基準監督署に提出:労働保険】
| 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 保険関係成立届 | 従業員雇用の翌日から10日以内 |
| 概算保険料申告書 | 従業員雇用の翌日から50日以内 |
【ハローワークに提出:雇用保険】
| 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 雇用保険適用事業所設置届 | 適用事業所になった翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格届 | 雇用日の翌月10日まで |
手続きは自分でできる?専門家への依頼も検討しよう
個人事業主から法人成りすることで、多くのメリットを享受できるケースは多いでしょう。しかし、法人成りの手続きは、複数の機関での手続きが必要なため煩雑といえます。また、届出の提出期限が短く、早急に手配しないとならないものもあり、自身で行うには多くの労力と時間を要する可能性が高くなるでしょう。
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