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相続税の部屋(第2回)

前回は、相続税の概要についてお話させていただきました。
今回からは更に詳しく、わかりやすく、相続税について触れて行きたいと思います。
第2回のテーマは、「相続手続きとスケジュール」です。
手続きには期限のあるものもあれば、そうでないものもあります。
相続が発生しそうな方、もしくは相続が発生してしまった方、必見です!

相続税の申告・納付までの流れ

    相続開始の日(被相続人の死亡)

     ↓

    7日以内 … 死亡届を提出

     ↓

   3ヶ月以内 … 相続の放棄・限定承認       

     ↓

   4ヶ月以内 … 被相続人の準確定申告

     ↓

   10ヶ月以内 … 相続税の申告と納付

相続が開始したら

開始直後に行うこと

死亡届の提出 … 亡くなった日から7日以内

亡くなった方の本籍地、または届出人の所在地の市区村長役場に以下の書類を提出します。
届け出は、365日24時間受け付けています。

   ・医師の死亡診断書

   ・死亡届

   ・埋葬(火葬)許可証交付申請書

葬儀費用の準備

相続が発生すると故人の預金は引き出せなくなります。

遺言の確認

後に行う遺産分割後に遺言が発見されると、相続をやり直さなければならなくなりますので相続が開始したら遺言がないか確認してください。

また、遺言がある場合には、原則的に家庭裁判所の検認が必要となります。

通夜、葬儀後に行うこと

葬儀費用の領収書等を保管

後日、詳細にお話しますが、葬儀費用として一定のものについては「相続税上の債務」として被相続人の財産から控除することが出来ます。

お布施など、領収書がもらえない場合は、メモを取っておきましょう。

相続人の確定

 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などから、相続人を特定します。

金融機関への届出

金融機関で発行してもらう残高証明で、現預金や借入金の確認をします。

公的年金の手続き

役所や社会保険事務所へ死亡届を提出します。
一定の場合には遺族年金の支給がありますので、確認をしましょう。

税理士の選定

相続税の申告が必要な場合は税理士に依頼しましょう。

その後の手続き

未支給年金の申請

被相続人が生前受給できるはずだった年金で、相続税の対象にはなりません。

ただし、相続人が受け取ると「一時所得」となりますが、一時所得には50万円の特別控除があるためほとんどのケースが申告不要になろうかと思います。

生命保険金の請求
銀行口座等の名義変更

相続の放棄・限定承認 … 亡くなった日から3ヶ月以内

相続の放棄とは

相続財産はプラスの財産だけとは限りません。

マイナスの財産も時にはあります。

被相続人の借金が大きい場合などは、財産の受け継ぎを一切拒否することが出来ます。

 
限定承認とは

被相続人の財産と債務を差し引きして、プラスかマイナスかわからない時には、プラスの

財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐ事が出来ます。

※相続の放棄・限定承認は、どちらも家庭裁判所に申請をしなければなりません。 

被相続人の準確定申告 … 亡くなった日から4ヶ月以内

被相続人に一定額以上の所得があった場合には、亡くなった年の1月1日から死亡の日までの確定申告をする必要があります。

この申告は相続人全員が納税者となって行わなければなりません。

申告の際には、被相続人が予定納税をしていなかったかチェックしましょう。

準確定申告で税金を納めた場合    … 相続税の計算においては「債務」として控除ができます。

準確定申告で税金が還付となった場合 … 還付金は相続税の対象となります。 

相続税の申告と納付 … 亡くなった日の翌日から10ヶ月以内

申告期限と納期限が一緒

相続税は申告期限と納期限が同じで、申告期限内に全額を金銭で納付するのが原則です。

ただし、現金での一括納付が困難な場合は「延納」や「物納」という制度もあります。

遺産分割が済んでなくても延長はされない

遺産分割が済んでいない場合は、法定相続分で財産を取得したものとして相続税を計算し、申告します。

その後、遺産分割が終了したら、それぞれの相続人は訂正の申告をします。

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