定期贈与認定を回避する方法とは?税理士が教える連年贈与の判断基準

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贈与契約を定期贈与とみなされるのは、贈与者(贈与する人)・受贈者(財産を受け取る人)からすると、極力避けたい事態でしょう。

節税効果の高い贈与方法である連年贈与(暦年贈与)ですが、定期贈与と認定されるのを回避するためには、契約を行う前に必ず知っておくべきポイントがあります。この記事では、定期贈与認定を回避する方法や、将来の相続を見据えた贈与について解説します。

目次

「定期贈与」と「連年贈与(暦年贈与)」の違い

定期贈与と連年贈与(暦年贈与)の違いは、毎年110万円の基礎控除が適用されるか、適用されないかです。ここでは、それぞれの違いについて具体的に説明しましょう。

定期贈与とは?

定期贈与とは、「最初から総額〇〇円を贈与する約束」が存在すると考えられる贈与方法です。定期贈与とみなされると、「契約した年(贈与1回目の年)に贈与総額に対して課税される」という考え方のため、基礎控除のメリットが1年目しか機能せず、多額の贈与税が発生することになります。※1

※1 例:100万円×10年贈与した場合 【1,000万円 - 基礎控除110万円】に対して贈与税が課される

連年贈与(暦年贈与)とは?正しい節税対策の仕組みと落とし穴

連年贈与(暦年贈与)とは、「毎年、その都度贈与するかどうかを決めて契約する」と考えられる贈与方法です。毎年の決定を積み重ねることで、110万円/年の基礎控除が適用され、結果的に無税で多額の資産移転が可能になります。

基礎控除のメリットを最大に活かしたこの贈与方法は、最も一般的であるといえるでしょう。

しかし、連年贈与(暦年贈与)のつもりで毎年贈与が行われていた場合でも、複数の条件から、後になって定期贈与とみなされる可能性があるので注意が必要です。同じ金額を贈与するとしても、「定期贈与とみなされずに資産を受け渡す」ことに留意するのが、効果的な節税につながるでしょう。

税務署はどこを見ている? 定期贈与と判断される3つの基準

連年贈与(暦年贈与)か定期贈与か。ここでは、税務署が定期贈与として疑いを持ちやすい、3つの重要なポイントを紹介します。

1. 当初からの約束(契約)の存在

税務署がチェックするのは、過去に「10年で1,000万円贈与する」「総額で2,000万円を渡す」などといった覚書の存在や、口頭でのやりとりや合意があったかという点です。 メールや手紙などの履歴や、第三者(家族、親族など)が合意の場所にいなかったかなど、口頭での合意があったと推測される状況がないかをチェックします。

2. 資金移動の規則性

贈与のお金の動きが規則的である場合は、定期贈与と判断されやすくなります。毎年、同じ日に同じ金額が振り込まれていたり、自動送金で機械的に振り込まれてる場合などは、資金の移動方法を見直した方がよいでしょう。

3. 契約書の不在や不備

贈与契約書の有無も、重要なポイントです。贈与契約は、民法上、当事者同士の合意で成立しますが、口約束では税務署に贈与の証拠を提示することが難しくなります。そのため、「最初から一連の贈与の約束をしていた」とみなされるリスクが高まります。

定期贈与認定を回避するための対策

連年贈与(暦年贈与)のつもりでも、定期贈与認定を受けるリスクがあります。ここでは、定期贈与とみなされないための対策やポイントなどを紹介しましょう。

贈与契約書を「都度」作成する

定期贈与ではなく、連年贈与(暦年贈与)であることを証明するためには、贈与契約書を「都度」作成するのが重要です。「〇年分」をまとめて作成するのではなく、「お金の動きがあるたびに」贈与契約書を作成することで、定期贈与認定を回避できる可能性が増します。

また、贈与契約書の日付を遡って作成(バックデート)したと疑われないよう、公証役場で贈与契約書に確定日付を付与してもらうと、より強力な証拠となるでしょう。

「証拠が残る」銀行振込を利用する

贈与の資金移動は、銀行振込でするようにしましょう。現金手渡しの場合は、客観的証拠を残すことができません。銀行口座間でのやりとりだと、贈与の証拠として残るため、税務署への説明が必要な際に役立つでしょう。

贈与者は連年贈与(暦年贈与)のつもりでも、「第三者が納得する証拠」を残すのが重要です。

贈与の「時期」と「金額」を毎年変える

定期贈与認定を回避して連年贈与(暦年贈与)であるのを証明するには、贈与する「時期」と「金額」をランダムにするのも大切です。毎年同じ月日と金額ではなく、ある年は4月に110万円、次の年は6月に95万円など、ゆらぎ持たせるようにしましょう。

また、毎年、基礎控除額110万円のぎりぎりのラインではなく、ある程度の幅で設定して流動的に贈与することで、定期贈与とみなされるリスクを軽減できます。

あえて110万円を超えて贈与税申告をする

あえて基礎控除額以上の贈与を行い、定期贈与とみなされないように申告をするのも高度な対策の一つです。

例:

  • 1年目:75万円贈与
  • 2年目:100万円贈与
  • 3年目:120万円贈与
  • 4年目:105万円贈与

【3年目のみ贈与税の申告を行う】

  • 基礎控除後の課税価格:120万円 - 110万円 = 10万円
  • 税率:10%
  • 納税額:1万円

この申告が、「その年にその金額の贈与契約が成立した」という公的な記録(贈与税申告書)を残すことになり、税務署に定期贈与の疑いを持たれるリスクが大幅に低くなるでしょう。

なお、基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合は、税率は最も低い10%です。納税額を少しでも低くしたい場合は、111万円の贈与にすると1,000円の納税となります。

参考:国税庁|贈与税の計算と税率(暦年課税)

「名義預金」にならないよう受贈者が通帳・印鑑を管理する

税務署の定期贈与認定回避のためには、名義預金とみなされないようにするのも重要です。

名義預金とは、口座の名義とは違う人(親や祖父母など)が管理している預金のことです。名義預金と判断されると贈与契約は成立せず、預金は実質的な管理者の財産とされ、相続時に課税対象となります。

名義預金と判断されないためには、必ず「通帳・印鑑・カードは受贈者が管理・使用する」のが大切です。名義預金は定期贈与だけでなく、相続時にも大きく影響するので、贈与の時から対策するようにしましょう。

税務調査で否認されないための贈与契約書作成

贈与契約書の作成は、定期贈与認定回避のための最も有効な対策の一つです。ここでは、作成時に必ず記載すべき事項やルールなどを紹介します。

贈与契約書の必須項目

贈与契約書に必ず記載が要るのは次の5W1Hで、かならず双方が自署で署名、押印する必要があります。

  • いつ(When)
  • 誰が(Who:甲)
  • 誰に(Whom:乙)
  • 何を(What)
  • なぜ(Why)
  • どのように(How)

贈与契約書については、「贈与契約書が必要な理由とは|書き方やトラブル回避の方法を解説」の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

受贈者が未成年の子どもや孫の場合の署名・押印方法

受贈者が未成年の場合は、親権者(法定代理人)の署名と押印が必要です。

生前贈与は、贈与者と受贈者の合意があれば契約が成立するので、親権者(法定代理人)の同意は必須ではありません。しかし同意がない場合、後になって契約自体が無効とみなされるリスクがあるため、親権者(法定代理人)の同意を得るのがおすすめです。

過去の贈与契約書を後から作っても有効?

日付を遡って贈与契約書を作成することを「バックデート」といいますが、この行為は、文書偽造とみなされるリスクが非常に高くなります。発覚した場合には、高確率で重加算税の対象となるので控えるようにしましょう。

また、過去の贈与契約をさかのぼって、効力を持つ文書を作成することは可能です。下記の条件が揃っていれば、確かに贈与であったことを証明する「確認書」を作成することで、定期贈与認定の回避につなげられます。

・銀行振込など、日時や資金移動などの公的な証拠があること
・贈与者と受贈者双方が、過去の贈与契約を認めていること

なお、記載事項は贈与契約書と変わりありませんが、「〇年〇月〇日の贈与を確認する」といった条項と、「確認書を作成した日付」を記載するのがポイントです。

【最新】2024年の税制改正で生前贈与はどう変わった?

これまで、贈与についての基本的な解説をしてきましたが、ここでは、直近の税制改正(2024年)でどのような影響があったのかを紹介します。

生前贈与加算が「3年」から「7年」に延長

2024年の税制改正では、「生前贈与加算(持ち戻し)※2」の期間が、3年から7年まで延長されました。この延長は、連年贈与(暦年贈与)を活用した相続税の節税効果を減少させる要因となっています。

生前贈与加算は、死亡直前に、故意に相続税対策のために贈与契約をするといった行為を取り締まるための制度です。税負担の公平性を保つためのルールですが、孫は法定相続人ではないため、原則としてこの制度の対象外で有利な立場となります。

ただし、次の場合は、孫でも持ち戻し対象となるため、よく理解しておきましょう。

・代襲相続人である場合 ※3
・遺言書によって相続した場合
・養子縁組して法定相続人である場合
・生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)の受取人に指定されている場合 ※4

※2 生前贈与加算: 相続発生から一定の期間までさかのぼって連年贈与(暦年贈与)された財産を相続税対象にする制度

※3 代襲相続人:本来の相続人が亡くなっていて代わりに遺産を相続する直系親族
例:贈与者(祖母) 本来の相続人(父) 代襲相続人(孫)

※4 生命保険金や死亡退職金自体が相続税の対象となるため、孫であっても受取人として指定されている場合は生前贈与加算の対象となる

相続時精算課税制度の「年110万円控除」新設

相続時精算課税制度も、2024年の税制改正で新たに「年間110万円の基礎控除」が設けられました。相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者から18歳以上の子や孫へ贈与で、累計2,500万円までを非課税とし、贈与者が亡くなった際に贈与分を相続税の対象とする制度です。

この制度の基礎控除の新設は、限度額内であれば贈与税も相続税も非課税となるため(※5)、効果的な節税につながる改正となりました。しかし、一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については連年贈与(暦年贈与)に戻すことはできないため、贈与の方法については慎重に検討するようにしましょう。

生前贈与加算や相続時精算課税制度については、「暦年贈与とは?7年持ち戻しルールの延長や相続時精算課税との違いを解説」の記事でも紹介しているので、ご一読ください。

※5 贈与税:2,500万円を超えた部分は課税対象となる
相続税:基礎控除額110万円/年を超えた部分は課税対象となる

複雑な相続対策は税理士への相談が確実

贈与契約を行うのは、相続税対策が目的であることが多いでしょう。「確実に」「適切な」方法で財産を相続人に残すためには、生前から贈与のあらゆる制度を理解し、長期で計画的に対策を実行することが必要不可欠です。

相続税対策は、知ったその日からできるだけ早く取り組むのが大切です。二見達彦税理士事務所の専門知識を有するスタッフによる、お客さまの状況に合わせた贈与・相続のアドバイス提供は、あなたの確実な未来づくりの一歩となることをお約束いたします。

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