倒産防止共済は節税効果がある?メリットと活用の注意点を詳しく解説

倒産防止共済は、取引先の倒産によって、自分も倒産のリスクにさらされた中小企業や個人事業主を救済するための公的制度です。倒産防止共済は、その仕組みから「最強の節税」とも評されており、多くの経営者が活用を検討しています。
そこで本記事では、倒産防止共済の基本的な仕組みから、節税効果が期待できる理由やメリット・注意点まで解説します。倒産防止共済の節税効果について理解を深めたい場合には、ぜひ本記事を参考にしてください。
倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは?
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、中小機構が運営する公的な制度です。同制度は、取引先の倒産という予期せぬ事態が発生した場合に、スムーズな資金繰りをサポートし、自社の倒産を防ぐことを目的としています。
具体的にいうと、中小企業や個人事業主が、無担保や保証人なしで、掛金の10倍まで(上限8,000万円)の範囲内で借入れが可能です。
加入条件と掛金の上限
倒産防止共済に加入できるのは、原則として、事業を継続している中小企業者および個人事業主です。また、事業期間が1年以上経過していることが条件となります。
掛金の設定範囲は以下のとおりです。
- 月額掛金:5,000円〜20万円(自由に設定可能)
- 掛金総額:最高800万円まで積立可能
なぜ「最強の節税」と言われるのか?
倒産防止共済が「最強の節税」と言われる理由は、掛金の取り扱いにあります。
たとえば法人の場合、支払った掛金は全額が損金として扱われ、法人税の課税対象から除外されます。個人事業主の場合にも、全額を経費として計上できるため、所得税や住民税の計算において節税効果が得られるでしょう。
さらに、生命保険などと異なり、掛金は解約時に全額が解約手当金として戻ってくるという、緩やかな条件で返還される点もメリットです。実質的な負担が少なく、そのうえで節税効果を得られることから「最強の節税」と称されます。
倒産防止共済の3つのメリットと節税効果
取引先の倒産リスクに備える倒産防止共済ですが、その仕組みを活用して節税効果も期待できるため、多くの経営者に注目されています。ここでは、倒産防止共済を活用するうえで知っておきたい3つのメリットと、それぞれの節税効果について解説します。
全額損金算入で法人税を圧縮できる
倒産防止共済は、掛金の全額を損金算入できる点が特徴です。全額を損金算入できることで、課税所得を減らせるため、結果として法人税額の圧縮にもつながります。
たとえば、実効税率が30%の企業が年間240万円を積み立てた場合、その年の法人税を約72万円も軽減できる計算になります。決算対策としても有効な手段であり、資金繰りにも貢献するといえます。
決算直前に1年分を経費にできる
倒産防止共済には、前納制度があります。前納制度を利用し、決算期末の直前に1年分の掛金をまとめて前払いすれば、その期の損金として計上することが可能です。
短期前払費用の特例を活用したものであり、駆け込みで節税効果を得たい場合に有効な手段となるでしょう。期末ギリギリでも対応できるため、決算対策の選択肢として、多くの企業に活用されています。
40ヶ月以上の加入で解約手当金が100%戻る
倒産防止共済は、40ヶ月以上にわたり加入を継続した場合、解約時までに支払った掛金の全額が「解約手当金」として戻ってきます。外部に資金を一時的にプールしながら、将来的に全額が返還されるため、実質的な支出なく節税効果を得られる点が魅力です。
また積立金は、解約時に返還されるという性質上、決算書に「会社の資産として計上されない」場合があります。その場合、資金を確保しつつも、決算書上での資産項目を過度に増やさずに済むというメリットがあります。
倒産防止共済における注意点とリスク
倒産防止共済には多くのメリットがある一方で、注意点やリスクも存在します。そのため、安易な加入や利用によって、かえって経営を圧迫する可能性も否定できません。ここでは、倒産防止共済を利用する前に押さえておきたい「3つの注意点」とリスクについて解説します。
40ヶ月(3年4ヶ月)未満の解約は元本割れになる
倒産防止共済で支払った掛金を、無条件で全額回収できるのは、原則として40ヶ月(3年4ヶ月)以上加入した場合です。
- 12ヶ月未満:全額戻ってこない(掛け捨て)
- 12ヶ月以上40ヶ月未満:掛金の80%〜90%程度支給(元本割れ)
- 40ヶ月以上:100%支給
このルールを理解せずに解約をすると、想定外の損失を被るかもしれません。
解約手当金は「益金」になり課税される
倒産防止共済の掛金は、加入中は損金または必要経費として税負担を軽減できます。しかし、解約して解約手当金を受け取る際には、その金額が課税対象になります。
つまり、掛金による節税は、課税の繰り延べだといえます。したがって、解約時の税負担を考慮した出口戦略を事前に立てておかないと、将来的に納税額が増加する可能性があるでしょう。その場合、実質的な節税にはならないことに注意が必要です。
手元のキャッシュフローが悪化する
倒産防止共済の掛金は、節税効果や将来的な資金確保につながります。一方で、加入期間中は毎月、またはまとめて掛金として現金が出ていきます。
たとえ節税効果があったとしても、その分、手元の現金は減少します。そのため、節税効果だけを重視して掛金を積みすぎると、資金繰りが悪化するリスクがあるでしょう。自社の経営状況や資金繰りを分析し、無理のない範囲で制度を活用することが大切です。
日頃から自社のキャッシュフローを正確に把握するために、「資金繰り表とは?作成のメリットや作り方を詳しく解説」の記事もぜひご一読ください。
2024年10月の制度改正について
2024年10月より、倒産防止共済において、節税目的での利用に関する内容が改正されました。改正後の内容は、これまで一部で行われていた「短期的な掛金の活用による節税」に対して、影響を与えています。ここでは、制度改正による影響を見ていきましょう。
解約後2年間は、損金算入ができない
2024年10月以降に、倒産防止共済を解約した場合、解約日以降の2年間は、新たに支出した掛金を損金や経費として算入できなくなりました。
改正の背景には、短期間での解約と再加入を繰り返すことが、制度の趣旨から逸脱していると判断されたことが挙げられます。そのため、これまで行われてきたような「節税のための駆け込み利用」が難しくなりました。
長期保有がスタンダードな運用法になる
今回の制度改正により、倒産防止共済は、短期的な節税目的での利用ではなく、本来の目的である「取引先倒産時のリスクヘッジ」としての側面が重視されるようになりました。
従来では、掛金総額の上限である800万円まで到達した場合に、節税のために一度解約して再加入するというケースも見受けられました。しかし制度改正後は、「掛金の支払いを一旦停止し掛金を停める」という運用方法がスタンダードになってきています。これにより、40ヶ月以上の加入期間を満たし、解約手当金が100%戻ってくるメリットを享受しつつ、制度の趣旨にそった活用が可能になります。
倒産防止共済で損をしないための「出口戦略」
倒産防止共済は、掛金の損金算入による節税効果が魅力です。しかし、解約時には受け取った手当金に課税されるという「出口」が存在します。ここでは、倒産防止共済で損をしないための、賢い出口戦略を3つご紹介します。
役員退職金の支給に合わせて解約する
倒産防止共済の解約手当金は、益金という収入として課税されます。益金が多いほど課税額も多くなるため、損金を活用すると課税額が減少するでしょう。その際に、役員退職金を損金として計上する方法が挙げられます。
役員が退職するタイミングに合わせて倒産防止共済を解約することで、解約益と役員退職金を相殺し、実質的な税負担を軽減できます。役員退職金の額を適切に設定することで、全体的な法人税額を圧縮できるでしょう。
なお、役員退職金の額は最終的な役員報酬額に基づいて算定されるため、日頃の報酬設定が重要になります。詳しくは「役員報酬は売上の何パーセントが適正?決め方の手順と相場を解説」もご覧ください。
赤字決算や大規模修繕にぶつける
倒産防止共済を解約して戻るお金は、その年の会社の「収入」として扱われます。収入が増えれば会社の利益が増え、その分税金も多くなります。
しかし、解約のタイミングを工夫すれば、税負担を軽くできます。ポイントは、「会社の利益が少なくなる年」や「赤字になる年」に解約することです。
たとえば、大規模修繕を行った年は、大きな経費によって会社の利益が大幅に減ります。そこに解約による収入を合わせても、最終的な利益を低く抑えられるため、税負担を軽くできます。また会社が赤字であれば、このタイミングで解約することで、解約返戻金が赤字と打ち消し合い、結果的に税金を抑えられます。
事業承継や廃業時の資金にする
将来的に事業承継や廃業を視野に入れている場合、倒産防止共済の解約手当金は、その際の重要な資金源となり得ます。
40ヶ月以上加入していれば掛金の全額が戻ってくるため、実質的な支出がなく、廃業後の生活資金などに活用できるでしょう。この場合、解約益に対する税金は発生しますが、事業のスムーズな移行や新たなスタートをきるための元手となるため、費用対効果は計り知れません。
税理士と相談して長期的な資金計画を立てよう
倒産防止共済は、節税や取引先倒産時のリスクヘッジとして有効です。しかし、元本割れや解約手当金への課税、キャッシュフローへの影響などには注意が必要です。また制度改正により、「解約後2年間の損金算入は不可」となり、短期的な節税手法は限定的になりました。
今後は、解約益と税負担を考慮した出口戦略も必要です。自社の状況に合わせた最適な活用法を考えるためには、税理士に相談するとよいでしょう。二見達彦税理士では、状況に合わせた倒産防止共済の運用方法や、解約時の出口戦略までトータルサポートいたします。適切な資金計画を立て、倒産防止共済を賢く利用しましょう。
個人事業主の方で税理士への依頼を迷われている場合は、「個人事業主に顧問税理士は必要?依頼するメリット・判断基準を解説」も参考にしてみてください。
