ダブルワークの確定申告は必要?求められるケースと注意点を詳しく解説

サムネイル

ダブルワークや副業を行っている人の中には、確定申告の要否や、申告を忘れた場合のリスクについて、不安を感じる人も多いでしょう。確定申告が必要か否かは、収入の種類や金額によって決まります。

そこで本記事では、ダブルワークをしている方が確定申告をすべき具体的なケースについて解説します。新たに導入された178万円の壁や、会社に副業を知られたくない場合の対策、無申告のリスクについても解説します。確定申告に関する正しい知識を身につけ、トラブルを回避しましょう。

目次

ダブルワークで確定申告が必要な人

ダブルワークをする場合、働き方や収入の状況によっては、確定申告が必要です。ここでは、ダブルワークを行う人の中でも、確定申告が必要なパターンについて解説します。

2か所以上から給与があり、1社でしか年末調整を受けていない

2か所以上から給与を受け取っており、1社でしか年末調整を受けていない人は、確定申告が必要です。なぜなら、年末調整は特定の1社でしか行えないからです。そのため、主な勤務先で年末調整を済ませていても、ほかの勤務先の給与は所得税の精算が完了していない状態だといえます。

未精算の税額を正しく計算するには、2社分の源泉徴収票をもとに全給与を合算し、確定申告を行う必要があります。

掛け持ちでアルバイトをし、どこでも年末調整を受けていない

複数のアルバイトを掛け持ちし、いずれの勤務先でも年末調整を受けていない場合、確定申告が必要です。なぜなら、1年間の所得税が精算されていない状態だからです。毎月の給与から税金が天引き(源泉徴収)されていても、あくまで概算額に過ぎません。すべてのアルバイト収入を合計して、国に納めるべき正しい税額を計算し、申告および納税を行いましょう。このケースでは税金を払いすぎていることも多く、申告すれば還付金が戻る可能性が高いです。

給与以外の所得が年20万円超(副業・不動産・配当など)

副業や不動産収入・株式の配当金などで得た所得の合計額が、年間20万円を超える場合にも、確定申告が必要です。勤務先で年末調整を受けたとしても、確定申告を行う対象になります。

ここでの「所得」とは、業務委託の報酬やインターネット販売の売上など、収入そのものを指すわけではありません。収入から、仕入れ代や通信費などの必要経費を差し引いた「利益」を指します。利益が、年間で20万円を超えた場合には、確定申告の義務が発生すると覚えておきましょう。

複数社で年末調整を受けている(給与合算が必要)

本来1社でしか受けられない年末調整を、誤って複数の勤務先で申請したケースも、確定申告を行う対象です。各社で基礎控除や扶養控除などが重複して適用されるため、本来よりも税金が安く計算されるからです。結果として、税金の納付不足という状態に陥ります。間違いを訂正するには、すべての給与収入を合算して確定申告をやり直す必要があります。正しい所得税額を計算して、税金の不足分を納付しなければなりません。未納付のまま放置すると、追徴課税の対象になる可能性があります。

ダブルワークで確定申告が不要な人

ダブルワークをしていても、条件によっては確定申告が不要になります。ここでは、確定申告が原則的に不要となる代表的なケースについて解説します。

年間給与103万円以下で所得税が発生しない

アルバイトやパートを複数掛け持ちしていても、年間の給与収入の合計が103万円以下であれば確定申告は不要です。給与収入の合計が103万円以下の場合、すべての納税者に適用される「基礎控除48万円」と、給与所得者向けの「給与所得控除55万円」の合計103万円が、非課税枠となるためです。収入がこの範囲内に収まる場合、課税対象となる所得が0円になることから、そもそも納めるべき所得税が発生しません。そのため、確定申告を行う必要がなくなります。

給与以外の所得が20万円以下

業務委託やフリマでの販売など、給与以外の副業で得た所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。これは、20万円ルールとも呼ばれます。また所得とは、収入から経費を引いた利益のことです。

ただし、20万円ルールは所得税にのみ適用されます。住民税には特例が適用されないため、所得が1円でもあれば、お住まいの市区町村役場へ別途申告する必要があります。申告を忘れると、追徴課税の対象になるので注意しましょう。

【令和8年度改正】「178万円の壁」で何が変わる?ダブルワークへの影響

令和8年度(2026年)から、働き方に影響する税制改正がありました。特に注目されるのが、所得税が非課税となる年収の上限が引き上げられたことです。通称「178万円の壁」です。所得税の非課税枠が178万円まで引き上げられたことで、これまで103万円の壁を意識して働いていたパートやアルバイトの方も、より多く働けるようになりました。この税制改正が、ダブルワークの収入や扶養の条件にどう影響するのか、ポイントを解説します。

基礎控除と給与所得控除が拡大した

今回の改正の核心は、所得税で計算する際の基礎となる、2つの控除額が大幅に引き上げられたことです。すべての納税者に適用される「基礎控除」が、現行の48万円から104万円へと拡充されました。さらに、給与所得者向けの「給与所得控除」の最低額が、55万円から74万円へとそれぞれ拡充されました。2つの控除額を合計すると178万円となり、給与収入がこの金額に達するまでは、課税対象の所得が0円になります。つまり、年収178万円までなら所得税がかかりません。

扶養も年収基準が緩和された

所得税の非課税枠の拡大に伴い、自身の所得税だけでなく、親や配偶者の扶養に入るための年収上限も変わりました。扶養親族でいるための所得要件が、現行の年間合計所得48万円以下から、58万円以下へと引き上げられたのです。給与収入に換算すると、上限は103万円から123万円へと緩和された計算になります。これまで「103万円の壁」を意識して働く時間を調整していた人も、収入を増やせる余地が生まれました。そのため、より柔軟な働き方の選択が可能になったといえます。

2年間限定の措置である

178万円の壁で注意したいのは、2年間限定の仕組みであることです。この金額は、今後も続く制度と、一時的な措置の組み合わせで実現されています。

まず、ベースとなる控除額が引き上げられ、非課税枠は165万円(基礎控除91万円+給与所得控除74万円)になります。これは今後も継続される措置です。

そして、令和8年度と令和9年度の2年間だけ、さらに13万円の特例的な上乗せがあります。つまり、「165万円(継続)+ 13万円(2年限定)= 178万円」となるため、178万円の非課税枠は、一時的なものだと理解することが大切です。

ダブルワークの確定申告における注意点

ダブルワークの確定申告を正しく行うために、注意すべき点が存在します。ここでは、特に押さえておくと良い3つの内容について解説します。

収入・源泉徴収票の合算漏れ

確定申告では、その年のすべての所得を合算して申告するのが原則です。ダブルワークの場合、すべての勤務先から源泉徴収票を受け取り、記載された支払金額と源泉徴収税額を合算して申告する必要があります。たとえ少額の収入であっても、1か所でも申告から漏れてしまうと、税務署から過少申告と見なされます。

後日、本来納めるべき税金に加えて過少申告加算税といったペナルティが課されるリスクがあるため、収入の合算漏れには注意を払いましょう。

住民税で会社バレする可能性

ダブルワークが会社に知られる原因として有名なのが、住民税の金額です。何も対策をしないと、本業と副業の所得を合算して計算された住民税の額が、そのまま本業の会社に通知されます。会社は、給与に対して住民税が高いことに気づき、そこから副業が発覚しやすくなるのです。

住民税によるダブルワークの発覚を防ぐには、確定申告書第二表の書き方がポイントです。給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法について、「自分で納付」にチェックを入れましょう。チェックを入れることで、普通徴収という方法に切り替わります。普通徴収になると、副業分の住民税の納付書が、自宅に直接届くようになります。

経費計上と還付申告で税金の払い過ぎを防止

確定申告は、払いすぎた税金を取り戻し、損を防ぐための手続きでもあります。 たとえば業務委託などの副業では、収入を得るためにかかった通信費や交通費などを経費として計上できます。収入から経費を差し引くことで課税対象の所得を圧縮し、結果的に税金の払い過ぎを防げます。

また、アルバイトやパートなどの給与収入で副業をしている場合、2社目以降の給与(乙欄)は税金が高く天引きされているケースがほとんどです。確定申告で年間の所得を正しく再計算することにより、天引きされすぎていた税金が還付金として戻ってくる可能性が高まります。

確定申告を忘れるとどうなる?

確定申告を期限内に行わなかった場合に、どのようなことが起こり得るのでしょうか?ここでは、無申告で発生するペナルティと、その対処法について解説します。

延滞税と無申告加算税のペナルティが発生する

無申告のまま確定申告の期限が過ぎると、主に2種類のペナルティが課せられます。1つ目は、延滞税の発生です。延滞税は、納税が遅れたことに対する利息に該当します。定められた納期限の翌日から、完納するまでの日数に応じて自動計算されます。

2つ目のペナルティは、無申告加算税です。無申告加算税は、申告しなかったことへの罰則です。原則として、納付すべき税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が本来の税金に対して上乗せされます。意図的な無申告だった場合、さらに重い罰則の対象となるため注意が必要です。

通知が来る前に自主申告を行う

意図せず、確定申告を忘れることもあるでしょう。忘れたことに気づいた場合、ペナルティを最小限に抑えるために、税務署から指摘や調査の通知が来る前に自ら申告することが大切です。これを、期限後申告と呼びます。自主的に期限後申告を行えば、本来15%〜20%課される無申告加算税の税率が「5%にまで軽減される特例」を適用できます。税務署に指摘されてからでは、軽減措置を受けられません。気づいた時点で一日でも早く行動することが、負担を減らす最善策だといえます。

ダブルワークの確定申告は税理士への相談が安心

ダブルワーカーで、2か所以上から給与を得ている人や、給与以外の副業所得が年間20万円を超える人は、原則として確定申告が必要です。

申告を行う際は、収入の合算漏れに注意し、会社に副業を知られたくない場合は住民税の納付方法を普通徴収に設定します。また、万が一申告を忘れると、延滞税などのペナルティが課されるリスクがあります。

不安やリスクを解消し、安心して事業や副業に専念するには、専門家である税理士に相談すると安心です。二見達彦税理士事務所では、ダブルワークをする人の状況に合わせた最適な申告方法のご提案やサポートをいたします。初回のご相談は無料です。少しでも不安や疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次