法人が赤字なら法人税は払わなくていい?赤字決算のメリットや押さえておきたいポイントを解説

法人にとって「赤字決算」はなるべく避けたい状況ですが、そういう時だからこそ、将来の事業のためにすべきこと、理解しておくべきことがあります。
この記事では、法人に課される税金の基礎知識や、赤字であることを活かしたメリット、検討すべき事項などについて解説します。赤字であることに動揺することなく、未来の事業年度に向けて最善を尽くすための一助となれば幸いです。
法人税の種類
法人に課される法人税には、国税と地方税、以下の種類の税金があります。
【法人税】
| 国税 | 地方税 |
|---|---|
| 法人税 | 法人事業税 |
| 地方法人税 | 特別法人事業税 |
| 法人住民税(都道府県・区市) |
法人が赤字決算で免除される税金
法人が事業の利益が赤字になった場合、前項の税金をすべて支払う必要はありません。ここでは、赤字決算で納付免除される税金についてみていきましょう。
法人税(法人税・地方法人税)
法人税(国税)は、所得がゼロ、またはマイナスであれば、税額は0円で納付が免除されます。ここでいう所得とは、会計上の利益から下記の額を反映した「課税所得」のことです。
課税所得=会計上の利益+損金不算入額-損金算入額
【課税所得を算出する際に考慮される具体例】
| 具体例 | |
|---|---|
| 損金不算入(※1) | ・交際費の一部(※3) ・寄付金の限度超過額 ・罰金、過料 ・法人税、住民税 など |
| 損金算入(※2) | ・貸倒引当金、貸倒損失 ・引当金(賞与、退職給与) ・事業税 など |
※1 損金不算入:税務上「費用」とは認めらない(利益に加算・課税所得が増える)
※2 損金算入:税務上「費用」として認められる(利益から減算・課税所得が減る)
※3 交際費の損金算入は、合計額や資本金の額などにより損金算入のルールが異なる(参考:国税庁|交際費等の範囲と損金不算入額の計算)
法人事業税・特別法人事業税
法人事業税=課税所得×税率
特別法人事業税=法人事業税(所得割部分)×税率
法人事業税、特別法人事業税の基本的な計算式は上記となり、課税所得がゼロ、またはマイナスの場合は税額が発生しません。しかし、これは中小企業に限っての話で、資本金1億円超の「外形標準課税」が適用される大法人は、赤字であっても納税が発生する可能性が高くなります。
法人住民税 (法人税割)
法人住民税は、「法人税割」と「均等割」から成り立っています。その内、法人税割は法人税をもとに算出されるため、課税所得がゼロ、またはマイナスの場合には発生しません。
法人税割=法人税額×税率
法人が赤字決算でも免除されない税金
赤字決算でも、必ず納付すべき税金があります。ここでは法人税以外もふくめ、具体的な税金の種類について説明します。
法人住民税 (均等割)
法人住民税の均等割は法人税割とは違い、所得がゼロ、またはマイナスであっても必ず納付する必要があります。自治体の行政サービスを受けるための会費的な税金で、資本金や従業員数に応じて納税額が決まります。(自治体によって異なるが約7万円程度)
固定資産税・自動車税
会社が所有する固定資産にかかる税金も、必ず納付すべき税金です。土地・建物にかかる固定資産税、車両にかかる自動車税、また償却資産税など、会社の業績とは無関係に毎年課税されることになります。これらが法人税と異なるのは、経費として計上できることです。税額の軽減につながるので、会計計上することを忘れないようにしましょう。
源泉所得税
従業員や役員報酬から天引きした源泉所得税も、必ず納付する必要があります。滞納するとペナルティが大きい源泉所得税は、会社の利益とは関係なく、役員や従業員の税金を預かって納付しているだけなので、必ず納付するようにしましょう。
法人に課される税金については、「法人が支払う税金の種類は?納税時期をわかりやすく解説」の記事で詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。
法人の赤字を将来の利益に変える「欠損金の繰越控除」
法人には、赤字(欠損金)を繰り越して、次年度以降の利益を守れる制度があります。ここでは、欠損金の繰越控除の説明や条件について詳しく解説します。
【最大10年間】赤字繰越で「将来の税金」をゼロにする仕組み
青色申告で適用可能な「欠損金の繰越控除」は、今期の赤字(欠損金)を最長で10年間繰り越しできるという節税効果の高い制度です。次年度以降に黒字になった場合、欠損金と利益を相殺して所得を減らすことができ、未来の法人税を大幅に抑えられるしくみです。
白色申告では適用できないこの制度は、法人特有の魅力的な制度といえるでしょう。
参考:国税庁|青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
中小法人なら所得の100%を相殺可能
前項の欠損金の繰越控除は、法人の規模によって相殺できるルールが異なります。資本金1億円超の大法人は利益と相殺できる額に限度がありますが、中小法人は最大で欠損金額すべてを相殺することが可能です。繰り越した欠損金の範囲内で所得を相殺することができるので、その年の税負担を最小限におさえることができるでしょう。
繰越控除は「青色申告」と「連続申告」が鉄則
繰越欠損金制度の適用を受けるには、「青色申告であること」「毎年申告していること」が必須条件になります。たとえ、納税額がゼロであっても連続しての申告が必要です。加えて「期限内申告」である必要もあるため注意しましょう。
法人の赤字決算時に検討すべき税務・財務上の対処とは
赤字決算の場合、消費税還付の発生や、税務、財務上で対処・検討すべきことがあります。ここでは、知っておくべき主な事項をみていきましょう。
役員報酬減額による資金繰り改善
通常、定期同額給与である役員報酬の改定は、期首3ヶ月以内に行う必要があります。その際に業績悪化時の経営責任として役員報酬を減額し、会社の資金流出を防ぐことで資金繰りの改善につなげることができます。役員個人の所得税、社会保険料負担も抑えることもできるので大きなメリットがあるでしょう。
また、業績悪化や、銀行融資の返済条件変更によりコスト削減が必要であるなど、やむを得ない場合には、役員報酬の臨時改定が例外として認められるケースがあります。その場合は、減額の理由をしっかりと残すのが重要です。株主総会や取締役会での決議、議事録作成はもちろんですが、業績悪化の証拠を残して、万が一の場合の税務調査に備えるようにしましょう。(財務諸表、事業計画書、資金繰りの状況が把握できる資料など)
しかし、法人税法上の役員報酬損金不算入のリスクがゼロではありません。臨時改定の実行は、一時的な業績悪化での改善見込みの可能性も考慮して慎重に検討するのが大切です。
役員借入金の活用と「債務免除」による財務健全化
役員借入金(役員の私財投入)を過去の赤字と相殺する「債務免除」により、無税で負債をなくす財務手法があります。
役員借入金は、金融機関や税務署から自己資本とみなされやすく、長期間動きがない状態であるのは好ましくありません。そのため、「債務免除益(利益・課税対象(※4))」と役員借入金(負債)を相殺して負債を減らすことで、健全な会計に近づけることが可能です。
また、上記の処理で黒字になったとしても、繰越欠損金がある場合は税額が発生しません。税額を発生させず負債を減らすこの方法は、事業年度の様子を見ながら熟慮するのが重要です。
※4 役員が会社への債権を放棄すると会社は返済義務がなくなる=利益を得る とみなされる
消費税還付
一概にはいえませんが、赤字決算の年度だからこそ、消費税が還付になる可能性が高くなります。消費税の計算は、「預かった消費税-支払った消費税」が基本です。単に経費が売上を上回ったケースもですが、輸出売上(免税)が多い事業や大規模な設備投資を行った場合などは還付を受けられる可能性が高まります。
法人の赤字決算による経営リスク
法人の赤字経営は、よいことばかりではありません。ここでは、理解しておくべき赤字決算のリスクについて説明します。深く理解することが、将来の事業計画にもよい影響をもたらすでしょう。
金融機関の信用悪化
赤字決算は「返済する資金を生み出しづらい」とみなされ、金融機関の格付けが低下し、新規融資が難化する傾向にあります。たとえ融資を受けられても、融資額が希望どおりではない、金利が高くなる、担保を求められるなど、条件面で厳しくなりがちです。
そのため、納税額を軽減させるために赤字にしようと安易に判断するのではなく、将来の事業設計を踏まえて事業年度の着地点を探るのが重要です。また、「なぜ赤字なのか」を明確にして、地に足のついた経営改善計画書を提示できるように準備しておくとよいでしょう。
既存借入の返済条件リスク
債務超過や赤字が続くことにより、短期借入の更新拒絶や、返済条件の変更を余儀なくされるリスクが高まるでしょう。保証や担保、金融機関からの管理が強化されるなど、事業継続に不利な状態に陥りやすくなります。
しかし、すぐに一括返済を求められるわけではなく、返済のリスケジュールや条件の見直しなどで、事業者にとって無理のない返済を提案されるケースが多いようです。そのため、経営が悪化してからではなく、赤字になった時点で早めに金融機関に相談するのが最善といえます。
税務調査の監視強化
赤字決算が続くリスクとして、税務調査の調査対象になりやすくなることが挙げられます。赤字なのに代表が生活できているのはなぜか、経営状態に見合わない固定資産購入、所有を維持できているのはなぜかなど、裏収入の疑いや不当な経費水増しがないかの監視の目が厳しくなりやすいでしょう。
赤字の時こそ税理士等の専門家との連携が重要です
本記事で紹介したように、赤字決算には赤字特有のメリットや対処法がありますが、あくまでも黒字を目指すための救済措置のようなものです。事業としていつまでもその状態であるのは望ましくなく、そういう時こそ事業を改善させるための専門家の知識が必要です。
二見達彦税理士事務所は、高い経験値や情報網を活かしたきめ細やかなサポートが可能です。今期の赤字決算をいかに対処するかや、今後の事業の踏み出すべき一歩に悩んでいる方は、まずは弊所の無料相談をお気軽にご利用ください。
