節税と脱税の違いとは?税金を正しく抑えるためのポイントを解説

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「節税」と「脱税」、発音するとたった一音の違いでも、意味や扱いは全く異なります。この記事では、「節税」と「脱税」の違いや具体例、正しい節税対策について解説します。

事業を継続するうえで、税金を抑えるために「社会のルールを守る」のは、事業者として当然の在り方でしょう。経営者はもちろんのこと、社会を構成する一員として正確に「節税」「脱税」について理解したい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

「節税」と「脱税」の境界を把握すべき理由

節税と脱税の違いを、経営者が深く理解すべきであるのには理由があります。経営の安定のためには、税務リスクを回避すること、無知による過失から「脱税」とみなされないことが非常に重要だからです。

その理由については、以下で述べます。

節税・脱税・租税回避の違い

まずは、「節税」「脱税」についての基本的な説明をします。また、ここではこれらに似た「租税回避」にも触れますが、きちんと違いを理解するようにしましょう。

節税とは

「節税」とは、税法の趣旨に則り、認められた優遇措置を利用して税負担を軽減させることです。たとえば、控除の活用や立場に沿った適切な経費の計上などで、正当な行為となります。具体的な節税方法については、後述します。

脱税とは

「脱税」とは、偽りその他不正の行為によって、本来支払うべき税金の負担を意図的に免れようとすることです。たとえば、売上をわざと計上しなかったり、架空の経費計上などで所得を減らしたりすることで、犯罪行為となります。

また、脱税の罰則には、加算税や延滞税など行政上の罰と、懲役や罰金などの刑事罰があります。よほど悪質でない限り行政処分となる可能性が高いですが、税負担の増加や社会的信頼度の低下などにつながり、厳しい結果となることは間違いありません。

租税回避とは

節税と脱税はよく耳にする言葉ですが、「租税回避」という言葉をご存じでしょうか。租税回避とは、その名のとおり、税法の網の目をかいくぐり税負担を回避、軽減させようとすることです。形式上は合法でも、常識的にあり得ない不合理・不自然な取引を採用することで、税務署から否認されるリスクがある行為となります。

税務署が重視するのは、形式ではなく「実態」です。その取引が、租税回避とみなされないようにするには、合理的で説明のつくことであるのが重要です。

「脱税」とみなされる具体的なNG行為

ここでは、絶対に避けるべき脱税行為についての主な具体例を紹介します。

売上の除外

現金商売の抜き取りや、個人口座への振込、取引先へ依頼して売上時期を操作するなどして、その事業年度の売上を減らす行為。脱税の最も悪質なケースといえます。

架空経費の計上

実際には業務に従事していない親族の給与計上や、領収書の偽造・水増し、実態のないコンサルタント料を経費計上するなどして、所得を減らす行為。

近年では、国税局・税務署独自のネットワーク(KSKシステム(※1))の活用で、取引先への調査や、収支バランスが不均衡であるなど、不自然な取引はすぐに検知できるようになっているので、非常にリスクの高い行為であるといえます。

※1 国税庁は次世代システム「KSK2」の2026年9月導入準備を進めている

棚卸資産の過少評価

期末在庫を少なく見せることで売上原価を水増しする行為。(=所得が減る)具体的には、実際にある在庫の一部をカウントしない、評価ルールに従わず不適切な評価額を見積もる(低く見積もる)などですが、税務調査では真っ先にチェックされる項目の一つといえます。

脱税に科される「附帯税」と「刑事罰」

脱税であると認定された場合には、かならずペナルティがあります。ここでは、悪質であると刑事罰にもなり得る罰則について、詳しく説明します。

【附帯税】過少申告加算税・無申告加算税

申告が正確でない場合のペナルティには、過少申告加算税や無申告加算税などがあります。過少申告加算税は、本来納めるべき税額より少なかった場合、無申告加算税は、期限内申告をしなかった場合に課されるものです。

具体的な税率は「財務省|加算税制度の概要①」となりますが、自主的に期限後申告すると低い税率が適用されるので、誠実に向き合うようにしましょう。しかし、これらはあくまでも意図的な「脱税」と認定されなかった場合の話です。

【附帯税】最も重い重加算税

故意に隠ぺいや仮装で納税を免れようとした「脱税」であると認定された場合には、高税率の重加算税の対象となり、さらに負担は大きくなるでしょう。また、申告済みの脱税よりも無申告の脱税の方が税率が高くなります。最大で40%もの税率になり、極めて重い罰金制度といえます(※2)

さらに、ペナルティは前述したものだけではありません。ほとんどの場合、納付期限から実際の納付までの日数分の延滞税が課されます。

ペナルティ(追徴課税)については、「相続税の税務調査はいつ、誰に来る?対象になりやすいケースや調査内容を解説」の記事でも解説しているので、ぜひご一読ください。

※2 申告済重加算税の税率:35% 無申告重加算税の税率:40%
参考:国税庁|延滞税の計算方法

【刑事罰】社会的信用の失墜と銀行融資への影響

脱税は税務上の金銭的損害に加え、悪質性の高いものには刑事罰が課される可能性があります。経営者だけではなく、加担した従業員や関係者も対象になり、刑事罰の内容は次のとおりです。

  • 不正行為がある脱税:10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(両方科される場合がある)
  • 不正行為はないが意図的な無申告の脱税:5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金(両方科される場合がある)

また、刑事罰ではなく行政処分だけでも、銀行からの融資の停止や条件が厳しくなるリスクがあり、事業継続にとっては確実に不利な状況になります。何よりも、取引先からの信頼喪失で廃業を招く可能性が非常に高くなるでしょう。

経営者が実践すべき「正しい節税」方法とは

脱税について理解したあとは、正しい節税についての理解を深めましょう。ここでは、具体的に活用できる制度や節税につながる経費などについて解説します。

「経費」「控除制度」の活用で所得圧縮

正しい節税対策として最もわかりやすいのは、適切な経費計上で所得を減らすことです。以下で、いくつかの経費になり得るものを紹介します。

【経費①】役員報酬の最適化

法人の場合、役員報酬=経費というのをご存じの方は多いと思いますが、このしくみを最大限に活用することで、所得を健全に圧縮することができます。最も低い法人税率のボーダーラインは所得800万円です。そこで、それ以下となるように役員報酬を設定することで、大幅な法人税の節税につながるでしょう。

ただし、役員報酬が多いほど役員個人の所得が増えます。社会保険料や所得税、住民税など個人の負担が増すので、法人の所得と個人の所得のバランスを考えて、慎重に検討するのが重要です。

また、家族を役員にして(※3)役員報酬を支給したり、税制優遇で個人の税負担が少ない退職金を支給することも、法人・個人ともにメリットのある節税対策です。

※3 名義貸しではなく実態のある役員でなければならない
参考:国税庁|役員に対する給与

【経費②】中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入

節税対策として、法人・個人事業主ともに活用できるのが、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入です。この制度は、取引先の倒産に備えて掛金を積み立て、もしもの場合に借り入れできるしくみになっています。全額損金算入(経費)できるので、非常に節税効果の高い制度といえるでしょう。

参考:中小機構|経営セーフティ共済とは

【経費③】社宅制度の活用

法人ならではの「社宅家賃」を経費にすることでも、節税効果が期待できるでしょう。

計上するには、居住する従業員から一定の家賃を徴収する必要がありますが、住宅手当で支給するよりもメリットがあります。住宅手当は給与扱いで、企業側は社会保険料の負担が増え、従業員側は所得税の負担が増えるので、社宅制度の方がお互いによい影響をもたらすのです。

また、社宅に付随する支出(更新料や修繕費など)も経費にできるという利点もあります。

なお、個人事業主は社宅制度の活用はできませんが、自宅の一部を事業所として利用している場合は、家事按分(※4)として、家賃の何割かを経費として計上が可能です。

※4 事業とプライベートで共用している支出のうち、事業分を経費計上すること

【控除】特別控除や税額控除

複数ある節税対策の中でも、特別控除・税額控除の活用は、法人・個人事業主ともに大きな影響力をもちます。主な控除の種類は次のとおりです。

主な特別控除・税額控除(所得・税額から控除される)

法人

  • 欠損金の繰越控除
  • 各種準備金、引当金
  • 圧縮記帳
  • 賃上げ促進税制
  • 研究開発税制
  • 中小企業投資促進税制 など

個人事業主

  • 配偶者、配偶者特別控除
  • 生命保険料控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済掛金控除
  • 住宅ローン控除
  • 配当控除 など

上記のようにさまざまな控除制度がありますが、法人は「制度」「所得控除」「税額控除」を掛け合わせて活用するのに対し、個人事業主は「所得控除」がほとんどで、シンプルかつ生活に根付いたものとなります。

「青色申告」の強みを最大活用

節税につながる対策には、青色申告特有のものがあります。さらに、事業・経済の活性化を目的とした優遇税制も新たに新設されているので、自社に合うものを活用するとよいでしょう。

少額減価償却資産の特例

青色申告の最大のメリットである、中小企業者等対象(個人事業主も含む)の少額減価償却資産の特例は、2026年4月1日より、40万円未満の固定資産を一括損金算入できるように見直されました。

この制度は、2026年3月末までは30万円未満が対象でしたが、令和8年度税制改正大綱で、創設以来初めて上限が再考され、多くの事業者がより高い節税効果を感じられる結果となりました。

参考:(改正前)国税庁|中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

人材投資・設備投資に関する優遇税制

前項で紹介した特別控除・税額控除の中に、青色申告ならではの節税効果の高い優遇税制があるので、詳細を解説します。

【人材投資に関する優遇税制】
・賃上げ促進税制:事業者が前年より給与を一定以上引き上げた場合に税額控除される制度、法人・個人事業主ともに対象で、賃上げや消費・経済の活性化が目的である

参考:中小企業庁|中小企業向け「賃上げ促進税制」

【設備投資に関する優遇税制】
・中小企業投資促進税制:事業者が設備投資をしたときに税額控除、または特別償却(損金追加算入)できる制度、法人・個人事業主ともに対象で、設備投資を後押しして事業・経済の活性化が目的である

参考:中小企業庁|中小企業投資促進税制

税理士を味方につけ、正攻法の節税で強い財務体質を作ろう

「節税」と「脱税」は対極にあるといってよいでしょう。事業を継続するうえでは、どちらも深く理解することで、正しい「節税」の道を選択するのが重要です。しかし、正しい節税方法は会社の規模や事業内容によっても異なるので、自社にとって適切な手法を知るには、専門家のサポートを得るのが最も近道といえます。

二見達彦税理士事務所は、長年蓄積された節税のノウハウをもち、あなたの事業の強みを最大限に活かしたご提案が可能です。最新の制度にも深い知見を有しているスタッフが在籍しているので、節税についてお悩みのある方は、お気軽に弊所の無料相談をご利用ください。

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