二次相続とは?一次相続との違いや税金が高くなる理由を詳しく解説

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「一次相続」「二次相続」とは、「相続」についての一般的な呼び方のうちの一つですが、相続が発生する可能性のある方は、双方の違いやしくみをきちんと知っておくべき理由があります。

この記事では、一次相続と二次相続の違いや、実際にどれくらいの相続税が発生するかなどを、具体的な数字で解説します。

目次

二次相続とは?

二次相続とは、相続が発生(一次相続)した後に配偶者が亡くなった時の相続のことです。たとえば、父が亡くなって母が配偶者として遺産を相続した後に、母が亡くなった際の相続を指します。

【一次相続】被相続人:父 相続人:母・子
【二次相続】被相続人:母 相続人:子

二次相続では、相続税負担が重くなるケースが多く見られます。そのため、親世代の遺産をすべて引き継ぐ子世代の二次相続まで見据えて一次相続を進めるのが重要です。

二次相続の税金が高くなる理由

税額負担が高くなる原因はいくつかありますが、ここでは主な理由について解説します。前項での、家族構成を例にみていきましょう。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)が使えない

二次相続では配偶者の税額軽減が活用できないのが、税負担が大きくなる理由の一つです。

配偶者の税額軽減とは、「最大で1億6,000万円」、または「法定相続分(※1)」まで、非課税になる配偶者のための強力な制度です。二次相続では子が相続人になることから、この非課税枠が適用できず、課税割合が高くなることから税額が高くなるようになっています。

※1 法定相続分:一次相続の相続人が「母・子」の場合、母の法定相続分は1/2となる
   相続人が上記以外の場合は異なる
参考:国税庁|配偶者の税額の軽減

基礎控除額が少なくなる

二次相続では法定相続人の数が減ることから、基礎控除額が少なくなるのも、税額が高くなる原因です。

通常、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。二次相続では、法定相続人が「子」だけになるので、単純に基礎控除額が600万円減り、税額が多くなる構造です。また、財産に生命保険金や死亡退職金が含まれる場合も、同様に非課税枠が減少することになります。

一次相続で引き継いだ財産が加算される

二次相続の財産=一次相続で父から引き継いだ財産+母の財産

二次相続では、母の元からの財産に加え、一次相続で引き継いだ父の財産が加わります。相続税は、財産が多いほど税率が段階的に高くなる累進課税制度を採用しているので、負担が増す可能性が高まるしくみです。

一次相続と二次相続の税金シミュレーション

ここでは、「一次相続で配偶者(母)が全額相続した場合」と「相続人全員でバランスよく相続した場合」の、具体的な相続税額をみていきましょう。

【一次相続】
・被相続人:父
・相続人:母、子2名
・預金5,000万円 と仮定

一次相続(被相続人:父)二次相続(被相続人:母)
一次相続で母が全額相続課税対象額:200万円(※2)

≪相続額≫母:5,000万円

相続税額:配偶者の税額軽減により非課税
課税対象額:各400万円(※3)

≪相続額≫子2名:5,000万円

相続税額:各40万円
相続人全員でバランスよく相続

(法定相続割合)
母:1/2 
子:各1/4
課税対象額:200万円(※4)

≪相続額≫母:2,500万円
相続税額:配偶者の税額軽減により非課税

≪相続額≫子2名:各1,250万円
相続税額:各5万円
課税対象額:0円(※5)

≪相続額≫子2名:各1,250万円
相続税額:非課税

※2 課税対象額:5,000万円-(基礎控除額3,000万円+600万円×3名)
※3 課税対象額(合計):5,000万円-(基礎控除額3,000万円+600万円×2名)=800万円 
子2名で按分すると各400万円
※4 課税対象額:5,000万円-(基礎控除額3,000万円+600万円×3名)
※5 課税対象額:2,500万円-(基礎控除額3,000万円+600万円×2名)

参考:国税庁|相続税の税率

二次相続の税負担を軽減するための対策

ここでは、二次相続に備えた対策を紹介します。さまざまな制度のうちの一部ですが、具体的な数字を用いて解説しているので、参考にしてください。

一次相続時の遺産分割割合を最適化する

二次相続の税負担を抑えるには、一次相続の際に配偶者(母)が多く相続し過ぎないことが大切です。配偶者の税額軽減を活用できない二次相続のために、前もって子どもにある程度分散させることで、トータルの税負担を軽減できる可能性が高まるでしょう。

また、賃貸用不動産や将来性のある株式などは、一次相続から子に相続させるのがおすすめです。配偶者(母)が相続すると、不動産収入で配偶者(母)の財産が増加したり、株価が値上がりしたりするなど、二次相続での負担が増える可能性が高いからです。

小規模宅地等の特例を活用する

自宅も、一次相続で子に引き継いだ方がよい財産といえるでしょう。居住している不動産の相続には、「小規模宅地等の特例」という評価額を最大で80%下げられる特例がありますが、一次・二次で母と子が不動産をそれぞれ引き継いだ場合の計算例は次のとおりです。諸条件のリスクを考えると、子が引き継いだ方が圧倒的にメリットのある結果といえるでしょう。

・被相続人:父 相続人:配偶者(母)、子2人と仮定
・不動産8,000万円+預金5,000万円を相続

①一次相続で子が不動産を引き継いだ場合

不動産8,000万円×0.2=1,600万円 預金5,000万円 課税対象額 計6,600万円

≪一次相続≫ 基礎控除額:3,000万円+600万円×3名=4,800万円
       課税対象額:1,800万円
       小規模宅地等の特例適用

配偶者(母):預金2,500万円
 →配偶者の税額軽減で非課税

子2名:(不動産1,600万円+預金2,500万円)÷2名=各2,050万円
 →約56万円ずつの納税(課税対象額1,800万円にかかる税額180万円×子1名の取得分2,050万円/6,600万円(全体の課税対象額))

≪二次相続≫ 基礎控除額:3,000万円+600万円×2名=4,200万円
       相続財産:預金2,500万円
       課税対象額:0円

子2名:2,500万円÷2名=各1,250万円
 →基礎控除額以下のため非課税

②一次相続で配偶者(母)が不動産を引き継いだ場合

不動産8,000万円×0.2=1,600万円 預金5,000万円 課税対象額 計6,600万円

≪一次相続≫ 基礎控除額:3,000万円+600万円×3名=4,800万円
       課税対象額:1,800万円
       小規模宅地等の特例適用

配偶者(母):不動産1,600万円+預金2,500万円=4,100万円
 →配偶者の税額軽減で非課税

子2名:預金2,500万円÷2名=各1,250万円
 →約34万円ずつの納税(課税対象額1,800万円にかかる税額180万円×子の取得分1,250万円/6,600万円(全体の課税対象額))

≪二次相続≫ 基礎控除額:3,000万円+600万円×2名=4,200万円
       相続財産:不動産1,600万円+預金2,500万円=4,100万円
       課税対象額:0円
       小規模宅地等の特例適用

子2名:4,100万円÷2名=各2,050万円
 →基礎控除額以下のため非課税

ここで注意したいのが、小規模宅地等のいくつかの特例の要件です。たとえば、被相続人と同居していない場合は要件不適合となり、一次・二次ともに不動産8,000万円が全額課税対象となります。(例外として家なき子特例あり)特に、二次相続ではこの要件を満たさないケースが多いので、深く理解しておくのが重要です。

なお、二次相続で小規模宅地等の特例が適用できない場合の、子2名の相続税額は次のとおりです。

相続財産:不動産8,000万円+預金2,500万円=1億500万円
基礎控除額:3,000万円+600万円×2名=4,200万円
上記にかかる相続税額:各430万円(計860万円)

参考:国税庁|相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

生前贈与で財産を減らす

二次相続の税額負担を効果的に減らす方法の一つとして、生前贈与が挙げられます。この方法は、先に述べた家族構成でいうと、一次相続の被相続人(父)が亡くなる前から活用でき、相続税の代表的な節税対策といえます。

重要なポイントは、「暦年贈与」であること。正しいルールに則り、二次相続が発生するまで計画的に財産を相続人に贈与することで、未来の相続税負担を軽減させることができるでしょう。

暦年贈与については、「暦年贈与とは?7年持ち戻しルールの延長や相続時精算課税との違いを解説」の記事で詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。

生命保険の非課税枠を活用する

生命保険の非課税枠の利用も、二次相続の節税対策として有効です。この方法も、贈与同様、一次・二次相続ともに活用でき、「500万円×法定相続人の数」が非課税となる魅力的な対策です。

生命保険の非課税枠の活用については、「相続税の基礎控除とは?計算方法から申告不要のボーダーラインまで解説」の記事でも紹介しているので、参考にしてください。

相次相続控除を適用する

二次相続では、母が一次相続で引き継いだ父の財産について、重複して相続税が発生することになるのですが、「相次相続控除」という二重課税の負担を軽減できる制度があります。一次相続から10年経過していないうちに、二次相続が発生した場合に適用できるので、しっかり理解しておくようにしましょう。

主な要件は次のとおりです

・一次相続から二次相続発生までが10年以内の場合
・一次相続で相続税が発生し、きちんと納付されていること(税額がゼロの場合は不可)
・二次相続の相続人が、一次相続でも相続人であること(前述の家族構成の場合は子)

参考:国税庁|相次相続控除

二次相続対策における注意点

これまで、相続に関するいくつかの制度や対策を紹介してきましたが、誰にでもあてはまる、最も基本的で重要なポイントは次のとおりです。

二次相続で重要なのは「家族の仲」

二次相続では、一次相続とは違って「親」という調整役がいなくなるため、子ども同士の意見対立が起きやすくなります。いわゆる「争続」となるリスクが高まるので、遺言書の存在は非常に重要です。

被相続人や家族間の関係性によって、さまざまな影響を及ぼす可能性があるので、日頃からきちんとコミュニケーションをとるように心掛けるとよいでしょう。

遺言書の重要性や相続割合については、「【相続割合がわかる】誰がいくら貰える?法定相続分について解説」の記事でも解説しているのでご一読ください。

税務の専門家によるシミュレーションが必須

相続は、二次相続だけではなく、一次相続、あるいは相続が発生する前から、専門家のサポートを受けて対策を検討するのがよいでしょう。

複雑な財産評価や、自身が関係する相続にどの特例が適用できるのかなど、プロの診断を受けて、具体的な対策をもって将来に備えるのが最善といえます。特に、二次相続発生までの年数予測は困難なため、あらゆるパターンを想定して対策するには専門家の知識が必須です。

二次相続までを見据えた早期の準備を

相続は、発生してからでは十分な対策はできません。また、上記で紹介したように、二次相続は一次相続よりも相続税が高くなる傾向にあります。将来、相続が発生する可能性のある方は、相続のしくみを知ったその日から、「二次相続まで見据えた対策」をするのがおすすめです。

二見達彦税理士事務所では、財産評価から将来のための節税対策のご提案、申告までを一貫して請け負います。さらに、相続手続きに必要な司法書士、不動産鑑定士などの専門家とも連携しているので、精度の高いサービスの提供が可能です。まずは、あなたに合う相続対策プランを知ることからはじめましょう。

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