役員貸付金は放置厳禁?会社と経営者に及ぼすデメリットと解消法を解説

役員貸付金は、会社から経営者個人に対し、一時的な立替として発生するケースが多いでしょう。しかし、そのまま放置すると、税務・融資・相続といった複数のリスクに発展する可能性があります。特に中小企業では、資金の流れが曖昧なまま、役員貸付金が残り続けることも少なくありません。
また役員貸付金は、存在しているだけでも、金融機関や税務署から資金管理の状況を確認されやすい項目です。特に金額が大きい場合や長期間残っている場合には、より厳しくチェックされる可能性があるでしょう。
そこで本記事では、役員貸付金の基本から具体的なデメリット、実務で使える解消方法まで解説します。
役員貸付金とは?
まずは、役員貸付金の基本についてチェックしていきましょう。ここでは、役員貸付金についての概要や役員借入金との違いについて解説します。
会社が役員に個人のお金を貸している状態
役員貸付金は、会社の資金を役員個人に貸しているものです。たとえば生活費の補填や個人的な支出を会社から立て替えた場合に発生しやすく、会社と個人の財布が曖昧になることで生じやすくなります。
しかし、会計上はあくまで「貸付」であり、役員は会社に対して返済義務を負う立場にあります。つまり役員貸付金は、返済が必要な「借入金」だといえるでしょう。
役員借入金との違い
役員貸付金と役員借入金は、しばしば混同されがちなものの、両者には明確な違いがあります。
まず役員借入金は、役員が会社に対して資金を貸し付けるもので、資金繰りを支える役割があります。会社にとっては負債でありながらも、金融機関からは「柔軟な資金調達」と評価されるケースが多いでしょう。
一方の役員貸付金は、会社の資金が個人へ流出している状態のお金です。そのため、財務の健全性を疑われやすいといった特徴があります。
役員貸付金のデメリット
役員貸付金には、いくつかのデメリットが存在します。主なデメリットは、以下の通りです。
受け取っていない「受取利息」に法人税がかかる
役員貸付金には、利息を設定する必要があります。無利息のまま放置している場合でも、税務上は一定の利率で利息を受け取ったものとみなされます。これを「認定利息」といい、実際に受け取っていないにもかかわらず、法人税の課税対象となる点に注意が必要です。
結果として、現金収入がないのに税金だけが発生するという、資金繰りを圧迫する状況を招く可能性があるでしょう。
銀行からの信用が低下し、融資審査に落ちやすくなる
金融機関は、決算書を通じて会社の資金の使い道を厳しくチェックしています。
役員貸付金がある場合、本来事業に使うべき資金が役員個人に流れていると判断され、経営管理の甘さを指摘される要因となるでしょう。その結果、企業の信用格付けが下がる傾向にあり、新規融資の審査に通りにくくなります。また、既存融資の条件変更や借り換えにも影響が出る可能性があります。
資金調達に不安がある場合は、専門家のサポートを受けることで成功率を高められるケースもあります。
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役員報酬の「中抜き」とみなされる可能がある
役員貸付金が長期間返済されていない場合、税務署はその実態を厳しく確認する傾向にあります。また返済の意思や実態がないと判断されると、貸付ではなく「役員報酬」や「賞与」と認定されることもあるでしょう。
この場合、本来は貸付として扱われていた資金が給与として扱われるため、法人側では損金として認められず法人税の負担が増加します。さらに役員個人側でも給与所得として課税対象となり、所得税や住民税に加えて源泉所得税の追徴が発生します。貸付から給与へと性質が変わることで、法人・個人の双方で課税が生じる点に注意が必要です。
経営者の死亡時に、相続財産として課税対象になる
経営者が亡くなると、その経営者が保有していた自社株が、相続の対象になります。
この自社株の評価額は、会社の資産が多いほど高くなる仕組みです。
役員貸付金は会社の資産として計上されるため、残っているほど会社の資産が多いと評価され、結果として自社株の評価額も上がってしまいます。
その結果、相続時の課税対象となる金額が増え、相続税の負担が大きくなる可能性があるでしょう。
役員貸付金に発生する「認定利息」の計算と目安
役員貸付金を無利息、または低い利率で放置していると、税務上は「認定利息」として課税対象になる可能性があります。ここでは、認定利息の基本的な考え方と計算方法、利率の目安について解説します。
認定利息とは?発生する理由
認定利息とは、本来受け取るべき利息を受け取っていない場合に、税務上では「受け取ったもの」とみなされる利息のことです。実際に、役員貸付金を無利息、または著しく低い利率で貸し付けている場合、役員に利益を与えていると判断されます。そのため税務上は、実際に受け取っていなくても、一定の利率で利息収入があったものとして課税される仕組みになっているのです。
税務上の取り扱いは複雑になるため、判断に迷う場合は専門家への相談も検討するとよいでしょう。
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認定利息の計算方法と利率の目安
認定利息の計算は、貸付金の残高に対して、一定の利率を掛けることで行われます。利率の目安としては、一般的に、国税庁が公表する「特例基準割合」が用いられます。この利率は毎年見直されるため、貸付を行った年度ごとに確認する必要があるでしょう。
また、実際の貸付条件に応じて、市場の金利を参考にするケースも見受けられます。重要なのは、利息が「第三者間でも成立する水準」であることを説明できることです。
役員貸付金を解消するための具体策
役員貸付金は、放置するほどリスクが拡大する傾向にあります。そのため、会社の状況や役員個人の資産状況に応じて、現実的な解消方法を早めに選択する必要があるでしょう。ここでは、実務でよく用いられる、役員貸付金を解消するための代表的な方法について解説します。
個人の現預金で返済する
最もシンプルで確実な方法が、役員個人の資金で一括返済することです。会社としては貸付金が消滅し、財務状況が改善されることから、税務署や金融機関からの評価も高まります。
特に融資を検討している場合は、早期に解消することで審査への好影響が期待できるでしょう。個人の現預金での返済は、資金に余裕がある場合に、優先的に検討すべき方法だといえます。
毎月の役員報酬から差し引く
役員報酬を増額し、その一部を返済に充てる方法も挙げられます。継続的に返済できる点がメリットです。しかし、報酬が増えることで、所得税や社会保険料の負担が増加する点には注意が必要です。
また、役員報酬は原則として期首から3か月以内に改定する必要があり、柔軟に金額を調整できないという制約があります。そのため、一度に大きく返済するのではなく、毎月少しずつ返済していく形になりやすいでしょう。結果として、長期的な返済計画として活用されるケースが多いです。
退職金と相殺する
役員貸付金を解消する方法として、役員退職時に支給する退職金と相殺する方法があります。退職金は、退職所得控除が適用されるなど、税負担が軽減されやすいことが特徴です。そのため、役員報酬として精算する場合と比べて、税務上で有利になりやすいでしょう。
また、本来であれば退職金を現金で支給し、その資金で貸付金を返済する必要があります。しかし、退職金と貸付金を相殺することで、資金のやり取りを省略できるでしょう。
個人資産を会社に売却して充当する
役員貸付金を解消する際に、役員が保有する不動産や車両などを会社に売却し、その売却代金で貸付金を返済する方法があります。メリットとして、資金を新たに用意する必要がない点が挙げられます。一方で、売却する際の価格は、時価である必要があります。
しかし、不当に低かったり高かったりする価格での取引は、税務上問題となりやすいでしょう。そのため、第三者評価などを活用して適正価格を担保することが重要です。特に不動産は、評価額の算定方法によって金額に差が出やすいため、取引価格の根拠を残す必要があるでしょう。
役員貸付金は早期の圧縮が不可欠
役員貸付金は、会社の信用や将来に影響を及ぼす可能性があります。また放置すればするほど、税務や融資や相続といった複数のリスクが複雑に絡み合い、解消が難しくなることもあるでしょう。しかし、早期に計画的な対応を行えば、財務の健全性を改善することも可能です。
二見達彦税理士事務所では、役員貸付金の整理に関するご相談から、税務や資金繰り、将来の事業承継までを見据えた解消プランの提案を行っています。状況に応じた最適な方法をご案内しますので、お悩みの場合には、お気軽にご相談ください。
