【相続割合がわかる】誰がいくら貰える?法定相続分について解説

相続において、「誰がどれだけ相続するのか」「法律で相続割合は決まっているの?」と疑問に思う人は多いでしょう。
民法では「法定相続分」として、「相続人は誰か」や「相続の順位」などが定められています。しかし、ルールどおりの割合で相続する必要はなく、さまざまな条件を満たせば自由に決定することも可能です。
この記事では、法定相続分の割合や相続の順位、イレギュラーなパターンなどについて詳しく説明しています。円滑な相続を進めるために、ぜひ参考にしてください。
相続割合の基本|まず知っておくべき「法定相続分」とは?
相続における割合を意味する言葉である「法定相続分」とは、遺言書がない場合や遺言書の内容が不明確なときに、遺産分割の基準となる民法で定義された割合です。
また、民法上遺産を相続できる人を「法定相続人」といいます。配偶者は常に法定相続人ですが、子や親などは下記のように順位のルールがあります。
※1 配偶者は常に法定相続人となる
- 第1順位 子
- 第2順位 父母(父母ともに他界している場合は祖父母)
- 第3順位 兄弟姉妹
しかし、法定相続分よりも、遺言書での指定(指定相続分)や相続人同士の話し合いによる合意(具体的相続分)の方が効力が強く、法定相続分はあくまでも目安となります。
【シミュレーション】パターン別・相続割合の計算方法
ここでは、パターン別に相続割合の計算方法を見ていきましょう。法定相続分の割合は下記になります。
| 相続パターン ※2 | 配偶者(必ず相続人)の割合 | 相続人の割合 |
| 配偶者のみ | 1 | – |
| 配偶者と子(第1順位) | 1/2 | 子全員で1/2 |
| 配偶者と親(第2順位) | 2/3 | 親全員で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4 |
| 配偶者がいない場合 | – | 子・父母・兄弟姉妹の順で1 |
※2 上の順位に該当する相続人がいる場合は、下の順位の者は相続人にはならない
配偶者と子(第1順位)が相続人の場合
相続財産 5,000万円のケース
- 配偶者 2,500万円
- 子 2,500万円(子が複数いる場合は、2,500万円÷子の人数で分割)
- 例:子が2名の場合 1名あたり 2,500万円÷2=1,250万円
配偶者と親・祖父母(第2順位)が相続人の場合
相続財産 6,000万円のケース
- 配偶者 4,000万円
- 親(父母ともに他界している場合は祖父母) 2,000万円(複数いる場合は、2,000万円÷人数で分割)
配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人の場合
相続財産 6,000万円のケース
- 配偶者 4,500万円
- 兄弟姉妹 1,500万円(兄弟姉妹が複数いる場合は、1,500万円÷兄弟姉妹の人数で分割)
配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、順位の高い血族(子・親・兄弟姉妹)の順に遺産をすべて相続することになります。
- 子がいる場合:子がすべて相続(子の人数で分割)
- 子がおらず、親がいる場合:親がすべて相続(父母ともの場合は1/2ずつ)
- 子も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合:兄弟姉妹がすべて相続(兄弟姉妹の人数で分割)
参考:法務局|法定相続人
相続割合が変動する特殊なケースと注意点
家族の多様化が進む現代、相続割合が変動するパターンは少なくはないでしょう。ここでは、本来の相続人が亡くなっている場合や、権利を放棄する相続人がいる場合など、特殊なケースを紹介します。
ケース1:相続人がすでに亡くなっている「代襲相続」
相続人が他界していない、または何らかの理由で相続権を持たない場合は、代襲相続といって被相続人の孫や甥、姪などが相続人となります。
代襲相続の相続人のことを代襲相続人、本来の相続人のことを被代襲者といい、通常の相続に比べて、手続きが煩雑になる場合があるでしょう。
代襲相続人には、下記の2パターンあり、それぞれ条件が異なります。
①本来の相続人の子や孫(直系卑属:ちょっけいひぞく)の場合
- 本来の相続人Aが他界している場合
- Aの子Bが代襲相続人
- A・Bともに他界している場合
- Bの子が代襲相続人
上記のように、直系卑属であることがポイントです。また、被相続人の養子も実子同様相続人となり、養子縁組の後に生まれた養子の子は代襲相続人の対象となります。しかし、養子縁組の前に生まれた子は直系卑属ではないため、代襲相続人の対象とはなりません。
②本来の相続人の兄弟姉妹の子の場合
- 被相続人に直系卑属がおらず、兄弟姉妹Cがいるが他界している場合
- Cの子であるD(甥・姪)が代襲相続人
- D(甥・姪)が他界した場合
- Dの子Eは代襲相続人とはならない ※3
※3 代襲相続人となるのは、甥・姪までとなる
ケース2:相続を放棄した人がいる「相続放棄」
相続人の中に相続放棄した人がいる場合は、初めからいなかったものとして考えて相続割合を計算します。なお、相続の順位や法定相続分の考え方は従来どおりです。
また、相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。権利を放棄することで相続人とはならず、相続の権利は次位の相続人に移ります。
ケース3:養子や非嫡出子、胎児の相続割合
ここでは、養子や胎児などの「子」の相続権がどうなるかを説明します。
養子の場合
養子の相続は、養子縁組の種類によって条件が異なりますが、養親に対してはどちらも第1順位の法定相続人になります。
| 普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
| 相続権 | 実親・養親ともに相続権発生 | 養親のみ相続権発生 |
| 実親との親族関係 | 親族関係が存続 | 親族関係は消滅 |
非嫡出子の場合
法律上婚姻関係のない男女の間で生まれた非嫡出子(ひちゃくしゅつし)も、嫡出子同様の相続権があります。これらは2013年12月、法の下の平等を定めた憲法に違反すると認められ、嫡出子の1/2から「嫡出子と同様」に民法が改正された経緯があります。
胎児の場合
胎児にも相続権があります。通常、民法では、出生前の胎児は「人」にあたらないのが原則ですが、相続に関しては特別に「胎児=人」とみなされます。これは、血縁に従い、親から子へ相続されるのが重要、かつ優先されるべきことであると考えられているためです。
ただし、死産の場合は、相続権は発生しません。一方、生まれてたった10分で亡くなってしまったとしても、母親から離れた時点で相続人として判断されます。ただし、生まれてきた子は亡くなっているので、法定相続の場合は母親が子から相続することになるでしょう。
ケース4:半血の兄弟姉妹(父母の一方のみが同じ)の相続割合
父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)がいる場合の相続割合は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2とされています。この場合は、血のつながった父、母のどちらかではなく、兄弟姉妹が亡くなった場合の特殊な割合です。
例:被相続人は先妻の子A 相続財産 3,000万円の場合
- 子や配偶者はおらず父、母(先妻)ともに他界
- 父、母(先妻)の子の兄弟姉妹 Bがいる
- 亡父の血を引く後妻の子(半血兄弟姉妹)Cがいる
| 相続割合 | 金額 | |
| 実の兄弟姉妹 B | 2/3 | 2,000万円 |
| 半血兄弟 C | 1/3 | 1,000万円 |
法定相続分より優先されるものとは?相続割合を決める際の重要知識
前述しているとおり、法定相続分はあくまでも相続割合の目安です。ここでは、相続割合において、それ以上に優先される相続手続きについて説明します。
最優先される「遺言書」の効力
相続で最優先されるのは、故人の意思表示である遺言書です。しかしながら、内容は尊重されるべきですが、遺言書があるからといって、必ずすべてそのとおりにしないといけない訳ではありません。分割割合は、相続人全員の意見が合致すれば問題ないので、遺言書の有効性を確認したうえで、相続人全員で話し合いを進めましょう。
全員の合意で割合を自由に変えられる「遺産分割協議」
遺言書がない場合、または、遺言書の内容に納得のいかない相続人が一人でもいる場合は、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議で決定する相続割合は、必ず平等でなければならない訳ではなく、自由に決定することができます。ただし、「相続人全員が合意する必要がある」のがポイントで、一人でも合意を得られない相続人がいる場合は、法定相続に従い決定することとなります。
遺言でも侵害できない最低限の取り分「遺留分」
遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、特定の相続人に保証されている最低限の遺産の取り分です。特定の相続人とは、配偶者や子などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属のことで、兄弟姉妹、甥、姪には遺留分は認められていません。
もし、遺言書内容が遺留分に満たない場合は、遺留分を請求する権利を有します。その場合は、遺留分を侵害した相続人に、遺留分侵害額請求を1年以内に行うことになります。また、2019年の民法改正で、現物請求ではなく、金銭で請求することができるようになりました。
ただし、相続した財産が遺留分以下であっても、故人の意思を尊重して相続人本人が納得する場合は、請求する必要はありません。
相続割合に関してよくある質問(Q&A)
ここでは、相続割合に関して多く取り上げられる疑問について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
Q. 内縁の妻や夫に相続権はありますか?
法律上、婚姻関係のない内縁のパートナーは相続権が発生しませんが、遺言書を遺すことで、財産を相続することができます。ただし、トラブルに発展しないように、法定相続人の遺留分を侵害しないように気を付ける必要があるでしょう。
また、被相続人に法定相続人がいない場合は、家庭裁判所に「特別縁故者」であると認めてもらうことで、相続が可能になります。
Q. 介護を頑張った分、多く財産をもらえますか?(寄与分)
被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合や、故人の晩年の介護を献身的に担っていた場合などに、相続人が通常より多くの財産を相続できる「寄与分」という制度があります。
寄与分を認められるにはいくつかの厳しい条件があり、「特別な寄与」である必要があります。そのためには、下記の条件が挙げられます。
- ①法定相続人であること ※4
- ②対価を受け取っていない、またはそれに近いこと
- ③被相続人との関係(親子など)から、通常期待される程度を超える貢献であること など
上記のように、具体的な条件ではないため証明しづらく、実際に遺産分割が行われている中では、寄与分が考慮されるケースはそこまで多くないのが現状です。
※4 相続人でない親族の場合は「特別寄与料」となる
Q. 兄弟姉妹が相続すると税金が2割増しになるって本当ですか?
相続には、特定の相続人の相続税が2割増し(相続税額の2割加算)となるルールがあります。2割加算は、相続税の負担の均衡を維持するためのルールで、被相続者の一親等の血族、および配偶者ではない相続人が対象で、代表的な例は下記です。
- 兄弟姉妹(2親等)
- 甥、姪(3親等)
- 祖父母(2親等)
- 被相続人の養子となった被相続人の孫(1親等) ※5
※5 1親等であっても孫の場合は2割加算の対象(代襲相続の孫は対象外)
相続割合で迷ったら専門家への相談も検討しよう
相続を円満に進めるには、法律で定められた事項や、状況別に適切な対応法を知るのが重要です。相続割合に関して深く理解することで、自身はもちろんのこと、相続人全員が納得のいく相続につながるでしょう。
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