重加算税とは?法人に課される要件・税率・計算方法から税務調査での対応策まで解説

税務調査で、売上の計上漏れや指摘があったときに、追徴税額だけで済むのかと不安になる方は少なくありません。実際に、単純な申告漏れではないと判断されると、重加算税が課される可能性があります。重加算税は、本来納めるべき税金に上乗せされる重いペナルティであり、資金繰りや信用面にも影響を与えかねません。
そこで本記事では、重加算税の基本から、法人に課される要件・税率・計算方法・会計処理、税務調査に備えるための予防策まで解説します。
重加算税とは?
重加算税とは、税金を少なく申告したり、そもそも税金自体を申告しなかったりした場合のうち、とくに悪質だと判断されたときに課される税金です。
通常の申告漏れや計算ミスよりも重いペナルティで、本来納めるべき税金に上乗せして支払う必要があります。
重加算税の対象となる「仮装・隠蔽」について
重加算税の対象となる隠蔽とは、存在する事実を隠すことを指します。つまり、実際にあった売上や取引を、税務署にわからないようにする行為です。
【隠蔽に該当する例】
- 売上を帳簿に記載しない
- 現金の売上を別で管理する
一方の仮装とは、実際には存在しない事実をあるように見せることです。事実とは異なる内容を、正しい取引であるように見せかける行為を指します。
【仮装に該当する例】
- 架空の外注費を計上する
- 実態のない取引先への支払いを装う
- 帳簿や証憑を改ざんする
単純なミス・申告漏れとの違い
単純な集計漏れなど、意図的な隠蔽・仮装がない場合は、重加算税の対象にならないケースが多いでしょう。
ただし、同じ処理が継続してたり、証憑が不自然に不足していたりする場合には、不正と判断され「重加算税」が課される可能性があります。
重加算税が法人に適用される要件と主なケース
法人に重加算税が課されるのは、売上を隠したり帳簿を改ざんしたりするなどの、隠蔽や仮装があったときです。ここでは、法人に重加算税が適用される主なケースを3つに分けて解説します。
過少申告に隠蔽や仮装があった場合
売上の除外や架空経費の計上など、本来より少ない税額で申告していた場合には、過少申告に対する重加算税が課される可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。
- 売上が発生しているのに、帳簿に記載しなかった
- 実態のない外注費を計上し、所得を少なく見せた
- 請求書や領収書の内容を実際と異なる形にした
無申告に隠蔽や仮装があった場合
申告書を提出していない場合、通常は無申告加算税の対象になります。ただし、売上や所得を隠す行為が確認されると、無申告加算税に代えて重加算税が課される可能性があるでしょう。たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 申告義務を認識していながら、売上資料を破棄した
- 実際とは異なる集計資料を作成した
源泉所得税の不納付に隠蔽や仮装があった場合
法人は、従業員の給与や司法書士などへの一定の報酬を支払う際に、源泉所得税を差し引き、期限までに税務署へ納付する必要があります。
源泉所得税を期限までに納付しなかった場合、通常は不納付加算税の対象になります。ただし、以下のようなケースでは、重加算税が課される可能性が高いでしょう。
- 給与を支払っている事実を隠した
- 帳簿を改ざんした
重加算税の税率と計算方法
ここでは、重加算税の税率と計算方法について解説します。計算シミュレーションも紹介するので、詳しく見ていきましょう。
過少申告・不納付は35%、無申告は40%
期限内に申告していたものの、売上の除外や架空経費の計上などにより税額を少なく申告していた場合、課される重加算税は原則として35%です。また、源泉所得税を納付していなかった場合も、隠蔽や仮装があれば35%の重加算税が課されます。
さらに申告書を提出していない無申告のケースでは、重加算税の税率が40%になることもあるでしょう。
過去に重加算税等を課された場合は、10%加重されることも
過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合、再び無申告や隠蔽・仮装を伴う申告をすると、加算税の割合が10%分上乗せされることがあります。これを、加重措置といいます。
たとえば、無申告に加えて売上隠しなどの隠蔽があった場合、通常の重加算税は40%です。しかし、加重措置の対象になると、税率が50%になる可能性があります。ただし、加重措置が適用されるかどうかは、過去に課された加算税の内容や時期、今回の申告状況によって異なります。そのため、具体的な判断は税理士などに確認することが大切です。
法人を例にした計算シミュレーション
たとえば、税務調査で「本来より法人税が200万円少なく申告されていた」と指摘されたケースを考えてみましょう。このように売上を意図的に隠していたなど、隠蔽や仮装があったと判断された場合、35%の重加算税が課されることがあります。計算は次のとおりです。
■200万円 × 35% = 70万円
つまり、追加で納める法人税200万円に加えて、重加算税70万円を支払う必要があります。さらに、納付が遅れた期間に応じて、延滞税がかかることもあります。なお、無申告に対する重加算税は40%です。同じく追加で納める税額が200万円の場合、重加算税は「200万円 × 40% = 80万円」となります。
2024年以降、ペナルティが強化
2024年以降は、税制の改正により、高額な無申告や無申告を繰り返すケースへの対応が強化されています。
たとえば、申告していなかった税額が高額になる場合、通常の無申告加算税よりも高い割合で加算税が課されるでしょう。また、以前も無申告加算税や無申告に対する重加算税を課されていた場合、さらに10%上乗せされることがあります。ただし、税率や適用時期は申告状況や対象期間によって異なるため、必ず国税庁などの一次情報で確認しましょう。
重加算税の会計処理・仕訳
重加算税を納付した場合、会計上の処理だけでなく、税務申告上の取り扱いにも注意が必要です。ここでは、重加算税を処理する際に、使用する勘定科目や仕訳例などについて解説します。
勘定科目は「租税公課」を選ぶ
重加算税を納付した場合、会計上は一般的に「租税公課」として処理します。
租税公課とは、会社が負担する税金や公的な負担金を処理する勘定科目です。重加算税はペナルティとして課されるものですが、納付するもの自体は税金であるため、租税公課として処理します。
仕訳例
たとえば、重加算税70万円を普通預金から納付した場合は、次のように仕訳します。
■借方:租税公課 700,000円
■貸方:現預金 700,000円
まだ納付していないものの、支払う金額が確定している場合は、いったん以下のように「未払金」として処理します。
■借方:租税公課 700,000円
■貸方:未払金 700,000円
その後、実際に普通預金から納付したときは、次のように処理します。
■借方:未払金 700,000円
■貸方:普通預金 700,000円
なお、重加算税のほか延滞税が発生することもあります。それぞれ会計処理や税務上の扱いが異なるため、ひとまとめにせず、内容ごとに分けて確認することが大切です。
損金不算入に伴う申告調整をする
先述の通り、重加算税は「租税公課」として処理しますが、法人税の計算で損金としては認められません。なぜなら、重加算税はペナルティとしての性格があるからです。ペナルティとしての費用は、経費として差し引けません。
そのため、法人税申告書では、重加算税として処理した金額を所得に加算する調整が必要です。実務上は、別表四などで「損金不算入」として加算調整を行います。
重加算税を課されないための予防策
重加算税を避けるために重要なのは、日頃から不正を疑われにくい経理体制を整えておくことです。ここでは、重加算税を課されないための予防策について、3つの内容を解説します。
帳簿や証憑を正しく管理する
重加算税を課されないための予防策の基本は、日々の取引を正確に記帳し、請求書や領収などの証憑を適切に保存することです。売上や経費の根拠資料がそろっていれば、税務調査で質問を受けた際にも、取引の実態を説明しやすくなります。
一方で、資料が不足していたり後から作成したように見えたりすると、隠蔽や仮装を疑われる可能性があります。とくに、現金取引や役員との取引、外注費や交際費などは注意して管理することが大切です。
税務調査を見据えて経理体制を構築する
税務調査で問題になりやすいのは、計上の漏れや期ズレ、架空経費や源泉所得税の未納などです。これらを防ぐには、以下のようなチェック体制の構築が欠かせません。
- 月次で売上と入金を照合する
- 請求書と入金口座を確認する
- 経費精算の承認ルールを決める
- 決算前に未計上取引を確認する
調査通知を受けた場合にも、すぐに資料を整理し、質問に対して事実に基づいて回答することが大切です。不安な点がある場合は、税理士に同席や事前確認を依頼すると安心でしょう。
判断に迷う取引は税理士に相談する
重加算税のリスクを下げるには、日々の処理で判断に迷う取引を、そのままにしないことです。たとえば、役員への支出や外注費・交際費・現金取引の処理などは、税務調査で確認されやすい項目です。判断があいまいなまま処理を進めると、税務調査で「実態と異なる処理ではないか」と確認される可能性があります。
会計ソフトを使えば、記帳漏れや二重計上は防ぎやすくなりますが、取引の内容が問題ないかまでは判断できません。勘定科目の選び方や証憑の残し方、申告上の取り扱いについてなどは、税理士に確認すると安心です。税務調査が来た際にも慌てないよう、不安な取引がある場合は早めに税理士へ相談するとよいでしょう。
日常の経理体制を整えることが大切
重加算税は、隠蔽や仮装があったと判断された場合に課される重いペナルティです。税務調査で隠蔽や仮装を疑われないためには、日頃から帳簿や証憑を整えたり、売上・経費・源泉所得税を正しく管理したりすることが欠かせません。
二見達彦税理士では、法人の会計処理や申告、税務調査を見据えた経理体制の整備までサポートしています。申告内容に不安がある方や税務調査の連絡を受けた方、また重加算税のリスクを事前に確認したい方は、お気軽にご相談ください。
