役員賞与で節税!役員報酬との違いや損金算入のための3つの方法・手続きの流れを解説

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役員報酬(役員に毎月定期的に支給される給与)と比べ、臨時に支給される「役員賞与」にはいくつかの異なる点があります。同じ役員への支払いであっても、これらの違いを正しく知ることは、法人の節税に大きな効果を生み出します。

この記事では、双方の違いをはじめ、役員賞与を損金算入するための方法や手続きの流れ、注意すべきポイントなどについて分かりやすく解説します。役員賞与のかしこい取り入れ方について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

役員賞与とは?

役員賞与とは、毎月定額の給与(役員報酬)とは別に、臨時に支給される一時金のことです。原則として、税金の計算上経費計上できませんが、一定のルールを満たすことで損金算入が可能になります。

また、「役員」の範囲が、会社法よりも広い「法人税法」の基準で判断されるのも特徴の一つです。ここでは、誰にどのように支払うものが「役員賞与」にあたるのか、どうしたら損金算入できるのかについて詳しく解説します。

役員報酬との違い

役員賞与と役員報酬の最大の違いは、経費にするためのルールです。役員報酬は、業績に関係なく毎月一定の金額を支給することで、特別な手続きをすることなく経費計上できます。(定期同額給与)一方、役員賞与を損金算入するには、事前に税務署へ届出を提出しなければなりません。この届出には支給日や支給額などを記載する必要がありますが、詳細については後述します。

「役員」の範囲について

「役員」は、会社法と法人税上とでは定義される範囲が異なり、詳しくは次のとおりです。

会社法法人税法
役員の範囲・取締役(代表取締役・業務執行取締役・社外取締役など)
・監査役
・会計参与
・取締役(代表取締役・業務執行取締役・社外取締役など)
・監査役
・会計参与
・みなし役員
・使用人兼務役員

上記のように、おおきな違いは「みなし役員」と「使用人兼務役員」の存在で、法人の決算申告は法人税法に基づいて考えます。

みなし役員とは

みなし役員とは、登記上役員ではなくても、以下の条件を「すべて」満たす従業員が対象となります。

①経営に従事している ・経営の方針や人事、技術や資金繰りの決定など、重要な決定事項に携わっている場合 (※1)

②株式の所有割合が一定数以上である ・対象の従業員が、上位3つの株主グループ(※2)を足して50%を超えるグループに属している場合 ・対象の従業員が属する株主グループの所有割合が全体の10%超である場合 ・対象の従業員と配偶者の所有割合が全体の5%超である場合

※1 同族会社(※3)の場合は、親族が実質的に決定権を持っていない場合でもみなし役員として判定されるケースがあるため特に注意が必要
※2 株主グループとは、特定の株主の親族や法人をまとめたグループ
※3 同族会社とは、3人以下の株主および親族が50%超の株を保有している会社

使用人兼務役員とは

使用人兼務役員とは、会社法でいう役員でありながら、従業員として業務に従事する立場の人のことです。会社の経営に関わるのが役員本来の役割ですが、使用人兼務役員は「営業成績の良い部長クラスの従業員がそのまま役員に昇格した」といった、現場業務でも活躍する立場の役員です。

現場実務に精通していることで、現場の声を的確な経営判断に活かしやすく、事業経営の大きな機動力にもなり得るのが使用人兼務役員の存在です。

参考:国税庁|役員の範囲(法人税法)

役員賞与が原則「経費(損金)」にできない理由

役員報酬は経費化できるのに、なぜ役員賞与は手続きなしでは損金算入できないのか。ここでは、主な理由と損金算入できない場合のデメリットについて説明します。

利益調整のリスク

役員賞与は、基本的には損金算入できません。それは、利益を自由に操作して租税回避につながる可能性があるからです。

法人税は、所得が低ければ低いほど税額が下がるしくみです。そのため、決算前に利益を減らす目的で役員賞与を自由に経費計上できると、正しい決算・税額にならないため、このようなルールになっています。しかし、ある一定の条件を満たせば損金算入は可能で、詳細は後述します。

損金にできないと二重に税金が発生

一定の条件を満たさず、経費とならなかった役員賞与は法人税の課税対象となります。そして、受けとる役員側は実際に利益を得ているため、役員個人の所得としてみなされます。つまり、法人税・所得税ともに課税対象になる二重負担となるため、役員賞与支給の損金算入の条件については深く理解しておくのが重要です。

節税につながる!役員賞与を損金算入するのための3つの方法

役員賞与を損金算入できると、法人の節税に大きな効果が期待できます。ここでは、役員に支給する賞与を損金算入するための3つの方法を紹介します。名目上は「役員賞与」とは異なるものもありますが、「実質的に賞与として役員へ支給でき経費計上可能な手法」として、ぜひ参考にしてください。

①定期同額給与に上乗せする

役員賞与を損金算入する最も簡単なのは、定期同額給与に上乗せする手法です。賞与の年額を12分割して、毎月支払われる定期同額給与(役員報酬)に上乗せして支給するので、諸手続きは不要になります。

②事前確定届出給与として支給する

次に紹介するのが、事前確定届出給与の届出提出をして役員賞与を損金算入する方法です。この方法が、最も一般的で現実的であるといえるでしょう。注意したいのが、届出の提出期限です。「株主総会決議の日から1ヶ月以内」もしくは、「該当の会計期間開始後4ヶ月以内」のどちらか早い方が提出期限となっているのでご留意ください。※4

※4 新設法人の提出期限は設立後2ヶ月以内

参考:国税庁|事前確定届出給与に関する届出

③業績連動給与を支給する

業績連動給与とは、企業の業績を連動させた役員賞与支給の手法です。この方法は、資金繰りを踏まえた、柔軟な支給計画が可能であるのがメリットの一つです。また、「会社の業績が上がれば自身の収入アップにつながる」ことから、役員のモチベーション向上の効果が大きいでしょう。

ただし、業績連動給与を支給できるのは、主に有価証券報告書を提出する上場企業の非同族会社であるため、中小企業・同族会社は原則活用できない方法となっているので注意が必要です。

上記3つの方法については、「役員報酬の決め方完全ガイド|基本ルール・設定のポイント・注意点」の記事でも紹介しているので、ご一読ください。

参考:国税庁|役員に対する給与

事前確定届出給与で役員賞与を損金にする手続きの流れ

事前確定届出給与の届出提出には、いくつかのステップがあります。注意すべきポイントも交えて順番に解説するので、参考にしてください。

STEP1:株主総会で決議し議事録を作成する

まずは、株主総会で支給時期と支給額を正式に決議します。このとき、議事録として正確な記録を残すようにしましょう。役員賞与を経費計上するための、最も強い証拠となります。

STEP2:「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署へ提出する

事前確定届出給与の届出には、「誰に」「いつ」「いくら支給するのか」を明確に記載する必要があります。提出期日は前述したように、「株主総会決議の日から1ヶ月以内」もしくは「該当の会計期間開始後4ヶ月以内」のうちいずれか早い日の方です。かならず、期日までに所轄税務署に提出するようにしましょう。

なお、一般的な中小企業の定時株主総会は、決算日から2ヶ月以内に開催されるのが大半です。これは、法人税申告・納税の期日が決算日から2ヶ月後であるためです。また、上場企業の場合は3ヶ月以内に株主総会を開催する法人が多数を占めており、実務上の提出期日は「株主総会決議の日から1ヶ月以内」となることが多いでしょう。

STEP3:届出どおりの支給日・支給額で支払う

事前確定届出給与(役員賞与)は、届出どおりの日付と金額が完全に一致した状態で支払われなければなりません。たとえば、7月と12月で役員賞与の支給を決定して届け出ていて、仮にどちらか一方が不支給になった場合、支給済みのもう一方も含めて、全額の経費計上が認められなくなるので厳重にご注意ください。

STEP4:「被保険者賞与支払届」を年金機構へ提出する

社会保険に加入している役員(※5)に賞与を支給した場合、「被保険者賞与支払届」を提出する必要があります。提出期限は支給後5日以内で、社会保険の手続きまでが一連の流れになるのでよく理解しておきましょう。

※5 役員報酬が0円であっても常勤役員は社会保険の加入義務がある(非常勤役員が役員報酬0円の場合は基本的に加入義務がないため提出不要)

参考:日本年金機構|従業員に賞与を支給したときの手続き

損金算入が否認される失敗ケースと税務調査対策

事前確定届出給与の届出を提出していても、損金算入を否認される可能性がゼロということではありません。ここでは、そうならないために理解しておくべきポイントについて解説します。

否認を判断する2つの基準

役員賞与の損金算入が認められるためには、「手続き」と「実務に沿っているか」が重要です。届出をきちんと期日内に提出しているのはもちろんですが、役員賞与額が職務に見合うかも税務署の判断するポイントの一つとなるので、よく考えて支給額を決定するようにしましょう。

よくある失敗パターン

ほかにも、経営者として注意すべきポイントがあります。それは、「届出どおりの日付と金額で正確に支給しているか」です。支給日や金額のずれ、回数が違うなど、少しでも届出と異なる部分があると、全額損金算入できなくなるのでよく理解しておくのが大切です。

なお、事前確定届出給与に記載している定期同額給与(役員報酬)が、届出提出時から変更になった場合は損金算入に問題はありません。その場合は、議事録で変更になった経緯を残しておくとよいでしょう。

税務調査に備えて残しておくべき書類

万が一の税務調査に備えて、役員賞与損金算入を否認されないようにするためには、以下の書類を残しておくのが重要です。あなたの会社を守る、心強い証拠となるでしょう。

・株主総会議事録(日付・賞与額、経緯など詳細を記載するのが重要)
・事前確定届出給与の届出控え
・正確に記帳された会計データの元帳 など

役員賞与の設計は専門家へご相談を

役員賞与の最適な金額設定は、事業の資金繰りや期末の最終利益に大きな影響を与えます。しかし、該当する事業期間のはじめのうちに決定しておく必要があるため、事業予測を踏まえて検討する必要があり、最良の結果に結びつけるのは難しい判断といえるでしょう。

二見達彦税理士事務所は、長年のノウハウと経験豊富なスタッフにより、業績に応じたあなたの会社の「最善」をご提案いたします。役員賞与の支給や報酬の設定にお悩みの方は、お気軽に弊所の無料相談をご利用ください。

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