法人の家賃は経費にできる?オフィス・社宅・自宅別のポイントを解説

法人の家賃について、どこまで経費にできるのか気になる方も多いのではないでしょうか。また、自宅を社宅として利用する場合、どのような条件を満たせば経費として扱えるのか迷うこともあるでしょう。家賃の税務上の取り扱いは、物件の用途や契約方法によって異なります。
そこで本記事では、法人が家賃を経費にできるケースから、社宅を活用するメリット・賃貸料相当額の計算方法・注意点まで解説します。法人の家賃に関する税務上の取り扱いを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
法人の家賃は経費にできる?
法人が支払う家賃は、それぞれどのような場合に、経費として扱われるのでしょうか。ここでは、事業用物件と社宅の2つに分けて見ていきましょう。
事務所・店舗などの家賃は経費にできる
法人が事業専用として借りている事務所や店舗などの家賃は、原則として全額を経費にできます。会計上の処理では、地代家賃の勘定科目を使用します。
また、毎月の家賃だけでなく、物件の利用に伴って発生する共益費や管理費なども経費としての計上が可能です。
役員や従業員の自宅も「社宅」にすれば経費にできる
役員や従業員が住む住宅も、法人が大家や管理会社と賃貸借契約を結び、社宅として貸与することで、家賃を経費として処理できます。
ただし、家賃の全額を法人が負担できるわけではなく、役員や従業員から一定額の社宅使用料を徴収する必要があります。物件や条件によって異なりますが、法人が実質的に負担する割合は、家賃の70〜80%程度になる場合が多いでしょう。
家賃を経費計上することで得られる節税メリット
ここでは、家賃を経費計上することで得られる、節税メリットについて見ていきます。主なメリットは、以下のとおりです。
法人税の課税所得を圧縮できる
法人税は、益金から損金を差し引いた所得をもとに計算されます。そのため、家賃を損金算入すれば、その分だけ課税所得が減り、法人税等の負担を抑えられます。
たとえば月20万円のオフィス家賃なら、年間で240万円を損金として計上でき、その分だけ法人税の課税対象となる所得を圧縮できるでしょう。
経費を使った節税の基本については、以下の記事でも詳しく解説しています。
▼関連記事:
「決算前の経費はどう使う? 賢い節税につながるポイントを解説」
役員・従業員の所得税・住民税の負担を軽減できる
住居費の補助として役員や従業員の給与を増やすと、増額分には所得税や住民税がかかります。
一方、会社が住宅を借りて社宅として貸与すれば、給与で補助する場合よりも所得税や住民税の負担を抑えやすくなります。その分、税金として差し引かれる金額が少なくなり、実質的な手取りを増やせる可能性があるでしょう。
住宅手当の支給より社会保険料の面で有利になる
住宅手当を現金で支給すると、その金額は給与として扱われ、原則として社会保険料の算定対象になります。
一、社宅として住宅を貸与する場合は、住宅手当とは異なる方法で社会保険上の価額が算定されます。住宅手当を支給する場合と比べて、会社・従業員ともに社会保険料の負担を抑えられるケースが多いでしょう。
社宅を含む福利厚生と節税の関係については、以下の記事も参考にしてみてください。
▼関連記事:
「福利厚生で賢く節税!会社も社員も豊かになる仕組みとは?」
法人が家賃を経費にできる3つのパターン
法人が家賃を経費にできる方法は、1つではありません。ここでは、法人が家賃を経費にできる3つのパターンについて解説します。
パターン①:法人名義で賃貸物件を借り上げて社宅にする
法人が大家や管理会社と賃貸借契約を結び、その住宅を役員や従業員に社宅として貸与する方法を「借上社宅」といいます。
家賃は法人が大家へ支払い、入居する役員や従業員からは一定額の社宅使用料を徴収する仕組みです。法人が支払った家賃は経費として処理し、徴収した社宅使用料は会社の収入として計上します。
パターン②:法人が所有する物件を社宅として貸与する
法人がマンションなどを所有している場合、その物件を従業員へ社宅として貸与する方法もあります。建物は取得価額を法定耐用年数に応じて減価償却し、減価償却費を経費にできます。
一方、土地は時間の経過によって価値が減少する資産とはされていないため、減価償却はできません。また、法人が負担した固定資産税や修繕費なども、要件を満たせば経費として計上可能です。
パターン③:社長の持ち家を法人に貸して賃料を経費にする
社長や役員が所有している住宅を法人へ貸し、法人が賃料を支払う方法もあります。事業上必要かつ適正な金額の賃料であれば、支払賃料を経費として処理できます。
一方、賃料を受け取る社長や役員には不動産所得が発生するため、原則として確定申告が必要です。賃料を設定する際は、周辺相場とかけ離れた金額にならないようにしましょう。
社宅の賃貸料相当額と計算方法
社宅を貸与する際は、役員や従業員から一定額の社宅使用料を徴収する必要があります。その基準となるのが「賃貸料相当額」です。
ここでは、賃貸料相当額の概要や計算方法について見ていきましょう。
賃貸料相当額とは?不足すると給与課税される仕組み
賃貸料相当額とは、会社が役員や従業員に社宅を貸す際、本人から徴収する家賃の基準となる金額です。社宅を無償で貸したり、徴収額が基準を下回ったりすると、その全部または差額が給与として課税されることがあります。
従業員の場合は、賃貸料相当額の50%以上を本人から徴収していれば、会社が負担した残りの家賃は給与として課税されません。役員には50%ルールは適用されず、別の方法で算出した賃貸料相当額を基準に判断します。
参考①:国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
参考②:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき」
役員に貸与する場合の計算式
役員に社宅を貸与する場合、賃貸料相当額の計算方法は、住宅の規模などによって、以下の3つに別れます。
- 小規模住宅
- それ以外の住宅
- 豪華社宅
それぞれの区分について、分類する際の目安や計算方法を表にまとめました。
| 区分 | 目安 | 賃貸料相当額の計算方法 |
|---|---|---|
| 小規模住宅 | 床面積132㎡以下(木造家屋以外は99㎡以下) | 次の3つを計算し、その合計額を賃貸料相当額とします ①建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2% ②12円 × 建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡ ③敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22% |
| それ以外の住宅 | 小規模住宅の基準を超える住宅 | 【法人所有の場合】 ①建物の固定資産税の課税標準額×12%(耐用年数30年超の住宅は10%)÷12 ②敷地の固定資産税の課税標準額×6%÷12 の合計額 【借上社宅の場合】 上記の計算式で求めた金額と、法人が家主へ支払う家賃の50%のいずれか多い金額 |
| 豪華社宅 | 床面積・設備・支払賃料などから、社会通念上、一般的な社宅とは認められない住宅 | 通常支払うべき使用料などをもとに算定 |
床面積を判定する際、マンションなどの場合には、専有部分だけでなく共用部分のうち各戸に按分される部分も含めた床面積で確認します。また豪華社宅は、原則として240㎡を超える住宅について、取得価額・支払賃料・内外装・設備などを総合的に見て判断されます。
従業員に貸与する場合の計算式
従業員に社宅や寮を貸与する場合、月額の賃貸料相当額は、次の3つを合計して計算します。
- 建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
- 12円×建物の総床面積(㎡)÷3.3㎡
- 敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
この計算式は、前述した「役員に小規模住宅を貸与する場合」と同じです。
また、従業員から賃貸料相当額の50%以上を徴収していれば、給与として課税されません。50%未満の場合は、不足分が給与扱いとなります。
【シミュレーション】家賃20万円の自宅を社宅にした場合の節税額
たとえば月20万円の住宅を社宅とし、従業員から月5万円を徴収する場合、法人の実質負担は月15万円です。
年間で考えると、
- 15万円 × 12か月 = 年間180万円
です。
また法人税等の税率を30%と仮定すると、
- 180万円 × 30% = 年間約54万円
の税負担が軽減される計算になります。
従業員側でも、住宅手当として月15万円を現金支給すると、年間180万円が給与課税の対象になります。所得税・住民税の税率を20%と仮定すると、
- 180万円 × 20% = 年間約36万円
の税負担です。社宅として会社が負担することで、この負担を抑えられる可能性があります。(※実際の節税額は所得や税率、賃貸料相当額などによって異なります。)
家賃を経費計上する際の勘定科目と仕訳例
法人が家賃を経費計上する際は、適切な勘定科目を使う必要があります。ここでは、家賃を経費計上する際の勘定科目と仕訳例について見ていきましょう。
オフィス家賃を支払ったときの仕訳
法人がオフィスの家賃20万円を普通預金から支払った場合、基本的な仕訳は次のとおりです。
- 借方:地代家賃 20万円
- 貸方:普通預金 20万円
事務所・店舗・倉庫などの賃料も、一般的には「地代家賃」で処理します。支払方法によって、貸方には普通預金や現金などの勘定科目を使用します。ただし、契約時に数か月分をまとめて前払いした場合などは、支払時に全額を経費にできないことがあります。
借上社宅の家賃支払いと社宅使用料徴収の仕訳
借上社宅では、大家への家賃支払いと、役員や従業員からの社宅使用料の徴収をそれぞれ処理します。
たとえば、大家へ家賃20万円を普通預金から支払った場合は、次のとおりです。
- 借方:地代家賃 20万円
- 貸方:普通預金 20万円
また、役員・従業員から社宅使用料5万円を受け取った場合は、次のように処理します。
- 借方:普通預金 5万円
- 貸方:受取家賃 5万円
社宅使用料を給与から天引きする場合は、給与計算の際に控除して処理します。
敷金・礼金・共益費・仲介手数料の処理方法
賃貸契約時に支払う費用は、項目によって会計処理が異なります。
まず、返還されることを前提とする敷金・保証金は、原則として資産に計上するため、支払時には経費にできません。
一方で、礼金などの返還されない費用は、金額などに応じて税務上の繰延資産として処理する場合があります。また、仲介手数料は「支払手数料」、共益費や管理費は「地代家賃」などとして経費計上するのが一般的です。
家賃の経費計上で注意したいポイント
家賃を経費として処理する際は、税務上のルールに沿って適切に対応することが大切です。処理方法を誤ると、税負担が増える可能性もあります。
ここでは、家賃や社宅を経費計上する際に押さえておきたいポイントを確認していきましょう。
賃貸借契約は、原則「法人名義」で締結する
借上社宅として取り扱うには、原則として法人が住宅を借りたうえで、役員や従業員へ貸与します。従業員や役員が個人名義で契約している住宅について、会社が本人へ家賃相当額を渡しただけでは、社宅の貸与とは認められないからです。
個人名義で契約している住宅を社宅へ切り替えたい場合には、管理会社や大家に「法人契約への変更」が可能かを確認しましょう。法人名義への切り替えができない場合には、法人契約が可能な物件への転居が必要になることもあります。
賃貸料相当額を下回る徴収はリスクがある
社宅使用料が税務上必要な金額を下回ると、差額が給与として扱われる可能性があります。たとえば、役員へ社宅を無償で貸与した場合、賃貸料相当額は給与課税の対象です。
税務調査などで給与と認定されると、役員や従業員の所得税に加え、会社側でも源泉所得税の徴収漏れを指摘される可能性があります。また、役員給与として損金算入が認められない場合には、法人税の追加負担が生じることがあるでしょう。
現金支給の住宅手当は、給与扱いになる
住宅手当について、会社側では人件費として経費にできますが、役員・従業員側では原則として給与扱いになります。
また、本人名義で契約している住宅について、会社が家賃の一部または全部を負担する場合、経費にはなりません。会社が住宅を借りて貸与する「社宅」と、住宅手当や個人契約の家賃補助は、税務上異なるものです。そのため、「会社が家賃を負担すれば社宅になる」と考えないよう、注意が必要です。
社宅管理規程を整備しておく
社宅制度を導入する場合は、社宅管理規程を作成すると良いでしょう。ルールを定めておくことで、社宅の利用条件や費用負担を明確にできます。
規程には、以下のような内容を定めておきます。
- 利用できる従業員
- 対象物件
- 社宅使用料の算定方法
- 給与からの徴収方法
- 退職時の退去期限
ルールを明文化することで、利用条件や費用負担をめぐる認識のズレも防ぎやすくなり、社内トラブルの防止にもつながります。
水道光熱費などは個人負担とする
社宅にかかる費用であっても、すべてを法人が負担できるわけではありません。電気・ガス・水道料金など、私生活にかかる費用は、事業との関連性がないため原則として個人負担です。
一方で社宅の家賃や共益費などは、法人が負担できる場合があります。駐車場代についても、社用車の保管といった事業上の必要性があれば法人負担となることがあります。
判断に迷ったら税理士に相談を
オフィスや店舗の家賃は、事業に必要なものであれば原則として経費にできます。また、役員や従業員の住宅も、社宅制度を適切に活用することで、税負担を抑えられる可能性があります。ただし、計算や契約方法といった、税務上のルールを守る必要があります。誤った運用を避けるためにも、正しく制度を整えることが大切です。
二見達彦税理士事務所では、法人の経費計上や節税対策、社宅制度に関する相談にも対応しています。自宅を社宅にできるか確認したい場合や、社宅制度の導入で悩むなど、判断に迷うときは、二見達彦税理士までお気軽にご相談ください。
