相続税の基礎控除とは?計算方法から申告不要のボーダーラインまで解説

相続税では、基礎控除という、相続財産から一定の金額を差し引ける制度があります。(非課税枠)相続税の仕組みについて理解するには、「基礎控除を理解する」ことから始るといっても大げさではありません。
基礎控除について理解していないと、何百万円もの損につながる可能性もあります。この記事では、相続税の基礎控除について知っておくべきことや、計算方法などを解説しているので、ぜひ役立ててください。
相続税は“すべての人”に関わる?基礎控除の基本
相続税は、2015年の法改正から、影響を受ける人がより一層増加しています。ここでは、相続税の基礎控除についての基本的な説明や、どのように変わったかを紹介します。
相続税の基礎控除額とは「非課税のボーダーライン」のこと
相続税の基礎控除額とは、税額を計算する際に財産総額から差し引くことのできる一定の金額のことです。
つまり、財産総額が基礎控除額内に収まれば相続税は発生しません。わかりやすくいうと、「非課税のボーダーライン」となるのが基礎控除額(非課税枠)なのです。
2015年の税制改正で相続税課税対象者が倍増
相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられた2015年の税制改正以降、課税対象者が大幅に増え、相続税はより身近なものになりました。
具体的な変更点は、次のとおりです。
- 【改正前の基礎控除額】
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) - 【改正後の基礎控除額】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除以下の財産総額なら相続税申告・納税は不要
先の項目で述べたように、財産総額が基礎控除額以下の場合、相続税は発生しません。また、申告も不要となります。
しかし、基礎控除だけでは控除しきれず、相続税の特例を適用して税額が発生しない場合は、申告が必要になるため注意しましょう。
相続税の基礎控除額の計算方法
相続税の算出において最も重要な基礎控除ですが、ここでは具体的な計算方法や重要なポイントを説明します。
STEP1:計算式「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を覚える
前述したように、相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
固定部分の「3,000万円」と変動部分の「600万円×法定相続人」から成り立っており、法定相続人の数が多ければ多いほど「基礎控除額が増える=相続税が少なくなる」という図式です。
STEP2:法定相続人の数を正確に把握する
「法定相続人」とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことです。具体的には、配偶者や子、親、兄弟姉妹などのことを指します。
相続税の基礎控除額を計算するには、この法定相続人の数を正しく特定することが最も重要なポイントになるため、どのような人が法定相続人になるのかをよく理解しておきましょう。
STEP3:具体例でシミュレーション
ここでは例として、妻、子2人が法定相続人である場合の基礎控除額について説明します。計算方法は以下のとおりです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
基礎控除の計算を間違えないための「法定相続人」の数え方
法定相続人の数は、基礎控除額に大きく影響します。法定相続人について深く理解することが、相続税の基本といってもいいでしょう。ここでは、法定相続人についての定義やルール、注意点などを説明します。
誰が法定相続人になる?相続順位のルール
法定相続人には、優先される相続順位のルールがあります。「配偶者は常に法定相続人」になりますが、それ以外は次のとおりです。
- 第1順位 子
- 第2順位 父母(父母ともに他界している場合は祖父母)
- 第3順位 兄弟姉妹
法定相続人については、「【相続割合がわかる】誰がいくら貰える?法定相続分について解説」の記事でも詳しく解説しているので、ご一読ください。
ケース別・法定相続人の数え方の注意点
法定相続人の数え方には、注意すべきポイントがあります。ここでは、相続人が相続放棄した場合や養子、代襲相続などの特殊なケースについて、具体的に説明します。
【法定相続人】は相続放棄した人がいても人数が変わらない
相続税の基礎控除額の計算では、法定相続人で相続放棄をした人がいても、法定相続人としてカウントします。つまり、相続放棄はなかったものとして法定相続人を数え、基礎控除額を計算するのです。
この重要なルールは、相続分や納税額に大きな影響を与えるため、しっかり理解しておきましょう。
【法定相続人】に養子を含める場合は人数制限がある
養子は、法定相続人として実子と同等の権利(第1順位)を持ちます。ですが、養子を法定相続人に含める場合は、下記の制限があるので注意が必要です。
【養子の法定相続人としての人数制限】
- 養親に実子がいる場合:養子は1人まで
- 養親に実子がいない場合:養子は2人まで
また、例外として、次のケースは「実子」として取り扱われ、法定相続人となります。
- 特別養子縁組(※1)により被相続人の養子となっている場合
- 配偶者の実の子で被相続人の養子となっている場合
- 配偶者との結婚前に、特別養子縁組により配偶者の養子となっており、結婚後に被相続人の養子となった場合
- 被相続人の実子や養子、孫などが死亡しているか、相続権を失った場合に代わって相続人となった直系卑属(ちょっけいひぞく※2)
※1 養子縁組には2種類あり、違いは下記となる
特別養子縁組 普通養子縁組 実親との関係 親子関係は消滅 親子関係が存続 法定相続人になる権利 養親のみ権利あり 実親・養親ともに権利あり ※2 自分より後の世代の「子・孫・ひ孫」など、縦の血縁関係の親族
【法定相続人】は代襲相続が発生すると増えることがある
「代襲相続」とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人が死亡する前に亡くなっていた場合や、何らかの理由で相続権を失っている場合に、本来の相続人の子などが相続人となる制度です。
この制度を利用することで法定相続人が増え、基礎控除額が大きくなる場合があります。しかし、代襲相続人は、ほかの法定相続人と関係性が遠いことも少なくありません。トラブルに発展する可能性もあるため、相続人同士でお互いの事情や立場を尊重して、話し合いを進めるのが重要です。
【法定相続人】が二重の身分を持つ場合は1人として数える
孫が養子になっている場合のように、「孫=代襲相続人」「養子=子」として複数の相続資格を持つケースがあります。このような場合、基礎控除を計算する際は「1人」としてカウントされます。
また、上記のように複数の異なる相続資格を有している相続人の相続割合は、複数の身分の相続分を合算した割合になるので、基礎控除の計算方法と混同しないようにしましょう。
【基礎控除だけじゃない】相続税をさらに軽減できる特例・控除制度
控除できるのは基礎控除だけではありません。ここでは、さらなる相続税の軽減に活用できる特例や控除制度を紹介します。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、少なくとも1億6,000万円までは非課税となる、配偶者のための制度です。
相続税は、相続財産から基礎控除額を差し引いて計算しますが、この特例が適用されれば、配偶者はさらに下記の金額のどちらか大きい金額まで非課税となります。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分
上記のように、配偶者の法定相続分(最低でも相続財産の1/2)が非課税となるので、それ以下であれば、たとえ法定相続分が10億円であっても非課税になる、節税効果の大きな制度です。
しかし、配偶者の税額軽減を活用して、安易に配偶者の相続分を多くするのは賢明ではありません。後に、配偶者が亡くなった際の相続で、子やほかの相続人に多額の相続税が発生することになるので、よく考える必要があります。
配偶者の税額軽減は、配偶者が亡くなった後の二次相続も視野にいれ、計画的に検討するのがよいでしょう。また、この制度を利用するには、たとえ税額が発生しなくても申告が必要になるので注意が必要です。
参考:国税庁|配偶者の税額の軽減
小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」を適用することで、自宅や事業用の土地の評価額を最大で80%減額することができます。
この制度を適用するには、土地の面積や用途など複数の要件がありますが、大幅に財産総額を圧縮でき、節税効果が高いのが特徴です。また、一括納付が原則である相続税が原因で、自宅や事業を手放すことになるのを防ぐための特例制度となります。
参考:国税庁|相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
生命保険金・死亡退職金の非課税枠を活用する
生命保険金、死亡退職金には、基礎控除とは別に「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。これらは、それぞれ併用可能で、計算方法は以下です。
【法定相続人が3人の場合】※3
- 生命保険金:500万円×3=1,500万円
- 死亡退職金:500万円×3=1,500万円
合計3,000万円の控除が可能※4
※3 ここでいう「法定相続人」の数え方は、基礎控除と同様「相続放棄した人も含む」「実子がいる場合の養子は1人まで・いない場合は2人まで」
※4 生命保険金:2,000万円 死亡退職金:1,000万円 受取の場合、生命保険金課税額:500万円 死亡退職金課税額:0円 となるので注意しましょう
その他の控除制度(未成年者控除・障害者控除など)
先の特例、控除制度以外にも、次のような控除制度があります。
【未成年者の税額控除】
相続人が未成年者の場合、20歳になるまでの年数に応じて、1年あたり10万円の税額控除が受けられます。
相続税控除額=(20歳-相続発生の年齢)×10万円
例:17歳の相続人の控除額=(20-17)×10万円=30万円
※4 相続発生の年齢は満年齢で計算し端数は切り捨て 17歳5ヶ月→17歳
【障害者の税額控除】
相続人が85歳未満の障害者の場合、85歳になるまでの年数に応じて、1年あたり10万円(一般障害者)、もしくは20万円(特別障害者)の税額控除が受けられます。
相続税控除額=(85歳-相続発生の年齢)×10万円(一般障害者の場合)
例:50歳の相続人の控除額=(85-50)×10万円=350万円
※5 相続発生の年齢は満年齢で計算し端数は切り捨て 50歳3ヶ月→50歳
上記はほかの制度とは違い、相続財産からの控除ではなく「相続税額の控除」となるため、非常に効果的な制度といえるでしょう。
相続税の基礎控除に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、相続税の基礎控除について、よくある基本的な質問について解説します。
Q. 法定相続人が一人の場合、基礎控除はいくらですか?
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
となるため、3,600万円となります。
Q. 基礎控除を超えたら、いくら税金を払うことになりますか?
相続税は一律の税率ではなく、超過累進税率(※6)が適用されます。下記の速算表を用いた具体的な計算方法は次のとおりです。
例:課税財産総額(財産総額-基礎控除額)が2億円 配偶者・子2人の場合
【法定相続分による取得金額】
妻:1億円
子:各5,000万円ずつ
【相続税の計算方法】
妻:1億円×30%-700万円=2,300万円
子:5,000万円×20%-200万円=800万円ずつ
算出された税額の合計=3,900万円
相続税の速算表
| 法定相続分による取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
遺産分割を法定相続分と異なる割合で行った場合は、先の総税額を実際に分割した割合で按分して税額を算出することになるので、上記のプロセスは理解しておくようにしましょう。
参考:国税庁|相続税の税率
※6 超過累進税率:所得や財産の額が多くなるほど税率が段階的に上がる課税方式で、一定額を超過した部分の金額にのみより高い税率を適用する仕組み
Q. 申告が必要なのにしなかった場合、ペナルティはありますか?
相続税の申告漏れや無申告には、加算税や延滞税などのペナルティが発生します。ペナルティについては、「相続税の税務調査に選ばれやすい家庭の特徴とは?」の記事で詳しく紹介しているので、ぜひご一読ください。
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相続税は、相続が発生する数だけさまざまなパターンが存在します。基礎控除について深く知ることは、自身の関係する相続に向き合うための基本といっていいでしょう。
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