相続税の税務調査に選ばれやすい家庭の特徴とは?

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近年、相続税の税務調査の実施率は増加傾向にあります。税務調査の対象者にならないために一番重要なのは、「正しい申告をする」こと。

この記事では、相続税の税務調査はどのくらい行われているの?対象者にならないようにする対策は?という疑問をお持ちの方に向けて、調査の対象になりやすいケースや確率、事前にできる対処法などをお伝えします。

万が一、税務調査の対象になった場合の必要書類や心構えなども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

相続税の税務調査は他人事ではない!データで見る驚きの実態

「相続税の税務調査」と聞くと、一般的に富裕層だけの問題と感じている方は多いでしょう。実際は、無申告や計算誤りなど、疑わしい点があれば誰もが税務調査の対象になり得ます。

ここでは、税務調査の実施率や、追徴課税を課せられる確率、税務署がどのようにして対象者を見定めるのかについて解説します。

税務調査の確率は?調査されれば8割以上が追徴課税に

最新の相続税の実地調査率は、約6.4%※1になります。
→実地調査:税務署の担当者が被相続人の自宅などで行う調査

※1 R5年実地調査件数8,556件/R3年相続税申告134,275件 ※2
※2 通常、税務調査は申告年の2年後に行われる可能性が高い

実地調査率自体はそれほど高くないと感じるかもしれませんが、対象となった場合の申告漏れ指摘率(非違割合)は全体の約84%にもなり、具体的な平均追徴税額は次のとおりです。

R4事務年度R5事務年度対前事務年度比
実地調査件数8,196件8,556件104.4%
申告漏れ等の非違件数7,036件7,200件102.3%
申告漏れ非違割合85.8%84.2%▲1.7ポイント
申告漏れ課税価格2,630億円2,745億円104.4%
追徴税額合計669億円735億円109.8%
1件あたりの申告漏れ課税価格3,209万円3,208万円100.0%
1件あたりの平均追徴税額816万円859万円105.2%

上記のように、一旦税務調査の対象になると、ほとんどの場合、多額の追徴税を納付することになるでしょう。

また、近年は、文書や電話などの簡易的な接触による調査も増加傾向にあり、調査全体で考えると約20%、5人に1人が調査の対象となっています。(下記参考リンク2頁参照)

参考:国税庁|令和5事務年度における相続税の調査等の状況

税務署はなぜあなたの資産を知っているのか?

税務署には、高い精度で申告漏れを発見できる、強力な秘密兵器やノウハウがあります。20年以上前から全国民の納税情報を一元管理する「KSKシステム(国税総合管理システム)」や、100カ国以上の金融口座情報を把握できる情報交換網「CRS」などです。

これらで生前の所得や海外資産をすべて把握し、それに見合う相続税の申告内容であるかを、即座に判断できるようになっています。

また、税務署は強力な権限を持ち、名義人の同意がなくても、過去10年間の相続人や関係者の口座の取引履歴を調べることが可能です。さらに、悪質な隠ぺい工作に用いられるケースが多い海外送金は、100万円超の取引は各金融機関から税務署に調書が送られる仕組みになっています。

【要注意】税務調査のターゲットになる家庭の共通点

ここでは、税務調査に選定されやすい家庭に共通する3つの特徴について、詳しく解説します。あなたの家庭にあてはまるかどうか、確認してみてください。

資産の規模と内容に関する特徴

遺産総額が2億円以上ある場合、税務調査の対象となりやすいといえるでしょう。累進課税制度を採用している相続税は、1年間で実施できる調査件数が限られていることから、効率よく追徴課税を徴収できる可能性が高い方を優先する傾向にあるからです。

少し古いデータになりますが東京国税局管内での遺産金額と実地調査率の関係は次の通りです。
① 1億円以上~3億円未満:13.9% 
② 3億円以上~5億円未満:31.2% 
③ 5億円以上:52.0%

また、関係者の口座の入出金をすべて調査されるため、家族名義の預金が不自然に高額な場合や不透明な入出金がある場合(名義預金(※3)の疑い)、海外資産を保有している場合なども対象になる確立が高いといえます。

※3 名義預金とは、口座名義が配偶者や子(相続人)であっても、実際の所有者(被相続人)が異なるとみなされる預金のこと

申告内容に関する特徴

相続税の近年の税務調査のターゲットは、富裕層、海外資産の多い申告、申告義務があるにもかかわらず無申告であるケースが対象になる可能性が高くなります。

すべての財産を正しく評価して相続税額を算出するには、専門的な知識が必須です。自分で申告した場合には、専門家が作成した申告書に比べて、申告漏れや内容誤りの発生率が高いこと、申告が必要なのにも関わらず自身で申告義務がないと判断して無申告である可能性があります。

被相続人・相続人の属性に関する特徴

被相続人が、会社経営者や医師、弁護士などであることも、税務調査の対象となりやすい特徴の一つです。いわゆるサラリーマン家庭に比べて多くの財産を築きやすいこと、会社経営者は資産価値の高い自社株の保有で、株価の算定が複雑になりがちであることなどが理由となります。

不動産の売却があった場合も税務調査の対象になりやすいといえるでしょう。高額な売却利益が申告財産に含まれているかに着目され、申告内容に漏れや誤りがないかを調査をされます。また、生前贈与の可能性があるとして、相続人の資産が多い場合も対象になりやすい傾向があります。

上記のように、税務調査の対象の選定は、被相続人や相続人の属性、経歴が大きく影響するのが特徴です。

税務調査を回避するために生前からできる5つの対策

前述したように、もしも税務調査の対象となれば、かなりの確率で高額な追徴課税を課せられることになります。ここでは、税務調査を回避するために今からできる対策を5つ紹介します。

相続専門の税理士に早期に相談する

税務調査を回避するのに最も有効なのは、相続専門の税理士に相談することです。

「申告漏れのない正確な相続税申告書」を提出することで、税務調査のリスクは軽減されます。専門家が確実に財産評価を行って、税理士の署名が入った申告書は、税務署からの信頼度が高まるでしょう。

また、たとえ問題を抱える相続であっても、専門家に相談することで最善の方法が見つかります。課題を解決し、円滑に相続手続きを進められる可能性が高まるので、早い段階で専門家に相談するのがおすすめです。

「名義預金」を解消し、贈与契約書を作成する

税務調査の対象とならないようにするには、相続人の口座を、指摘されやすい「名義預金」とみなされないようにするのが大切です。

名義預金と判断される理由として、被相続人が実質的な預金者であったり、口座の名義人(相続人)が口座の存在を認識していなかったりすることなどが挙げられます。対策としては、生前贈与を成立させるために贈与契約書を作成して、通帳、カード、銀行印などは名義人に管理させ、名義人の生活費などが定期的に引落されていることが望ましいでしょう。

また、効力を有する贈与契約書の作成は専門的な知識が必要になるので、専門家のサポートの下、適切な贈与契約書を作成しておくのが重要です。

財産目録を作成し、証拠資料を整理・保管する

意図しない申告漏れ対策として生前からできることは、財産リスト(財産目録)を作成することです。

相続人の間で、きちんと情報共有ができていないと、相続財産の申告漏れにつながりかねません。そこで、生前から財産目録を作成して、毎年更新、関連資料を整理、保管することで、最新の財産を相続人全員が把握でき、効果的な申告漏れ対策になるでしょう。

使途不明金をなくし、資金移動の記録を残す

税務調査で注目されやすい「使途不明金」を作らないようにするのも重要です。生前から資金移動の理由を明確にし、契約書や領収書などの記録を残す習慣をもつようにしましょう。

特に高額な資金移動や、亡くなる前後の出金には注意が必要です。入院費用や葬儀費用など、急な出費の際でも必ず詳細が分かるものを残しておくのが大切です。

また、特定の時期から出金の頻度が増えた場合も、税務署にマークされやすくなります。タンス預金や貴金属、骨董品などに姿を変えている可能性があるとみなされやすいので、詳細をきちんと情報開示できるようにしておきましょう。

生命保険の非課税枠などを合法的に活用する

生命保険の非課税枠の活用は、相続人に財産を遺す方法の中でも、税務調査対象になる可能性を合法的に軽減させる方法の一つです。

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の場合、死亡保険金の受け取りは相続税の課税対象になります。その際、相続人が死亡保険金受取人となっている場合には下記の範囲で非課税枠が設定されているので、相続税がかからずに財産を遺すことが可能です。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

また、相続割合の計算とは違い、上記の計算方法は、相続を放棄した人も法定相続人として人数に含めることができるのが特徴です。

もし税務調査の連絡が来たら?通知から調査後までのガイド

ここでは、もしも税務調査の対象となった場合、どのように連絡が来て、何を準備すべきかを紹介します。当日の流れや心構えも説明しているので、参考にしてください。

ステップ1:事前通知~冷静な対応と準備すべきこと

相続税の税務調査の事前通知は、通常、依頼していた担当税理士に連絡が入ります。また、自身で申告した場合は、相続人に連絡が入りますが、1人で対応しようとせず、速やかに相続税専門の税理士に依頼するのがおすすめです。専門的な知識を有する税理士に任せることで、最小限の負担に抑えられる可能性が高まるでしょう。

税務調査当日は、下記の書類が必要になります。

  • 相続税申告時の資料(原本)
  • 被相続人の預貯金通帳
  • 相続人の預貯金通帳
  • 相続人が所有している不動産購入の資料や土地の権利証
  • 相続人の印鑑

また、税務調査に臨むにあたり、「調査は協力的に」「余計なことは言わない」「回答に迷う場合は即答しない」を心構えとしておくのが大切です。特に、回答に迷った場合は、いい加減に即答してしまうと、後々税務調査の結果に影響を及ぼすことにもなりかねません。事前に税理士と質問、回答内容をシュミレーションしておくのもよいでしょう。

ステップ2:調査当日~当日の流れ、質問内容と注意点

一般的な調査当日の流れは以下となります。(調査は1日で完了するケースが多い)

  • 午前 主にヒアリング
  • 午後 現物確認(金庫の有無・通帳など)、税務職員の質疑応答

ヒアリングの主な内容は次のとおりです。単なる世間話ではなく、申告内容と不一致がないか、申告漏れのヒントがないかを探るためなので、その場しのぎで回答しないようにしましょう。

  • 故人や相続人の生い立ち、どのように財産を築いたか
  • 亡くなる直前の状況
  • 故人の通帳、証券会社などの確認、印鑑の管理者について
  • 生前贈与に関して
  • 被相続人の趣味
  • PCのインターネット履歴(株取引) など

ステップ3:調査後~修正申告とペナルティ(加算税・延滞税)

調査の結果として、申告が正しかったと認められる「申告是認」、申告漏れの指摘により再申告する「修正申告」、漏れを指摘されるも相続人が認めない「更正」がありますが、多くの場合は修正申告して追加分を納税することになります。

修正申告時に課される加算税や延滞税など、ペナルティの種類は以下のとおりです。※3

ペナルティの種類内容
過少申告加算税本来申告すべき税額よりも少なかった場合に、不足分に応じて課される税
無申告加算税申告期限内に申告しなかった場合に課される税
重加算税意図的に財産を隠すなど、脱税を目的と判断された場合に課される税
延滞税上記追徴課税に加え、納税が遅れたことに課される税

※3 悪質な脱税と判断された場合は刑事罰を受ける可能性がある

参考:財務省|加算制度の概要

税務調査やペナルティについては、「相続税の税務調査はいつ、誰に来る?対象になりやすいケースや調査内容を解説」の記事でも詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。

相続税に関してお悩みの方は二見達彦税理士事務所にご相談ください

相続税の税務調査は、誰もが調査対象者になり得ます。特に、申告漏れに関しては、故意でなくとも、相続財産の算定が煩雑になりがちであること、すべての財産の管理が困難で、相続人の間で情報共有が難しいなどの理由であることが多いでしょう。

税務調査の対象者となる可能性を低減させる最も有効な方法は、専門家のサポートを受けて正しい申告をすることです。また、万が一調査の対象者となった場合も、適切に準備を進めるのが重要になります。

「相続人になったけれど調査の対象にならないように申告したい」方はもちろんのこと、「申告をして調査の対象となってしまった」方も、ぜひ、相続のプロである二見達彦税理士事務所の無料相談をご利用ください。あなたに合った、今からできる対策を一緒に考えていきましょう。

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