トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)

ひらめきトライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)とは?

職業経験・技能・知識等から就職が困難な特定の求職者層について
一定期間試行的に雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、
早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とした奨励金です。


ひらめき受給額

トライアル雇用された労働者 1 人につき月額 4 万円(最長 3 ヶ月間)


ひらめき受給資格(@〜Mのすべてに該当する必要があります。)

@次のいずれかに該当する者を、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として
 雇い入れる

 中高年齢者( 45 歳以上で、原則として雇用保険受給資格者)
  若年者等( 40 歳未満)
  母子家庭の母等
  季節労働者
 中国残留邦人等永住帰国者
 障害者
 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

Aハローワークからトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を
 雇用することを約束していない

B雇用保険の適用事業の事業主である

Cトライアル雇用を開始した日の 6 ヶ月前からトライアル雇用を終了した日までの間
 (以下『基準期間』という)に事業主都合による解雇等をしていない

D基準期間に、特定受給資格者となる離職理由の離職者が 3 人を超えない、かつ当該
   離職者数が被保険者数の 6 %を超えていない

E過去 3 年間において、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用していない

F当該トライアル雇用に係る対象者を過去 1 年間において、関連会社で雇用していない

G労働保険料を滞納していない

H過去 3 年の間、奨励金及び各種給付金の不支給措置を受けていない

Iトライアル雇用された労働者の出勤簿・賃金台帳等を、整備・保管している

Jトライアル雇用された労働者に支払う賃金が、支払期日に支払われている

K労働関係法令の違反を行っていない

Lハローワークの紹介と異なる条件で雇い入れた場合で、トライアル雇用された労働者から
 求人条件が異なることについて申出がないこと

M季節労働者のトライアル雇用を実施する事業主については、指定業種以外の事業を行う
  事業主であること


ひらめき受給のための手続き(提出先は、ハローワーク

 『トライアル雇用実施計画書』を、雇入れから 2 週間以内に対象労働者の同意を得た上で
   提出する

 トライアル雇用終了後、1 ヶ月以内に『トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給
   申請書』に、上記『トライアル実施計画書』の写し、当該労働者の出勤簿・賃金台帳等の
   写しを添付して提出する