前回は、相続税の概要についてお話させていただきました。
今回からは更に詳しく、わかりやすく、相続税について触れて行きたいと思います。
第2回のテーマは、「相続手続きとスケジュール」です。
手続きには期限のあるものもあれば、そうでないものもあります。
相続が発生しそうな方、もしくは相続が発生してしまった方、必見です!
≪ 相続税の申告・納付までの流れ ≫
相続開始の日(被相続人の死亡)
↓
7日以内 … 死亡届を提出
↓
3ヶ月以内 … 相続の放棄・限定承認
↓
4ヶ月以内 … 被相続人の準確定申告
↓
10ヶ月以内 … 相続税の申告と納付
相続が開始したら
開始直後に行うこと
☆死亡届の提出 … 亡くなった日から7日以内
亡くなった方の本籍地、または届出人の所在地の市区村長役場に以下の書類を提出
します。
届け出は、365日24時間受け付けています。
・医師の死亡診断書
・死亡届
・埋葬(火葬)許可証交付申請書
☆葬儀費用の準備
相続が発生すると故人の預金は引き出せなくなります。
☆遺言の確認
後に行う遺産分割後に遺言が発見されると、相続をやり直さなければならなくなります
ので相続が開始したら遺言がないか確認してください。
また、遺言がある場合には、原則的に家庭裁判所の検認が必要となります。
通夜、葬儀後に行うこと
☆葬儀費用の領収書等を保管
後日、詳細にお話しますが、葬儀費用として一定のものについては「相続税上の債務」
として被相続人の財産から控除することが出来ます。
お布施など、領収書がもらえない場合は、メモを取っておきましょう。
☆相続人の確定
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などから、相続人を特定します。
☆金融機関への届出
金融機関で発行してもらう残高証明で、現預金や借入金の確認をします。
☆公的年金の手続き
役所や社会保険事務所へ死亡届を提出します。
一定の場合には遺族年金の支給がありますので、確認をしましょう。
☆税理士の選定
相続税の申告が必要な場合は税理士に依頼しましょう。
その後の手続き
☆未支給年金の申請
被相続人が生前受給できるはずだった年金で、相続税の対象にはなりません。
ただし、相続人が受け取ると「一時所得」となりますが、一時所得には50万円の特別
控除があるためほとんどのケースが申告不要になろうかと思います。
☆生命保険金の請求
☆銀行口座等の名義変更
相続の放棄・限定承認 … 亡くなった日から3ヶ月以内
相続の放棄とは
相続財産はプラスの財産だけとは限りません。
マイナスの財産も時にはあります。
被相続人の借金が大きい場合などは、財産の受け継ぎを一切拒否することが出来ます。
限定承認とは
被相続人の財産と債務を差し引きして、プラスかマイナスかわからない時には、プラスの
財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐ事が出来ます。
※相続の放棄・限定承認は、どちらも家庭裁判所に申請をしなければなりません。
被相続人の準確定申告 … 亡くなった日から4ヶ月以内
被相続人に一定額以上の所得があった場合には、亡くなった年の1月1日から死亡の日
までの確定申告をする必要があります。
この申告は相続人全員が納税者となって行わなければなりません。
申告の際には、被相続人が予定納税をしていなかったかチェックしましょう。
準確定申告で税金を納めた場合 … 相続税の計算においては「債務」として控除が
できます。
準確定申告で税金が還付となった場合 … 還付金は相続税の対象となります。
相続税の申告と納付 … 亡くなった日の翌日から10ヶ月以内
申告期限と納期限が一緒
相続税は申告期限と納期限が同じで、申告期限内に全額を金銭で納付するのが原則
です。
ただし、現金での一括納付が困難な場合は「延納」や「物納」という制度もあります。
遺産分割が済んでなくても延長はされない
遺産分割が済んでいない場合は、法定相続分で財産を取得したものとして相続税を
計算し、申告します。
その後、遺産分割が終了したら、それぞれの相続人は訂正の申告をします。



