◆政治資金監査制度とは?
近年、政治団体の支出(事務所費・光熱費等)について様々な批判が起こり、政治資金の使途に対する国民の不信感が高まったことを受け、政治団体に対して登録政治資金監査人による政治資金監査を義務づけられることになりました。
登録政治資金監査人は弁護士・公認会計士・税理士がなることができるとされています。政治資金監査とは登録政治資金監査人が政治団体の支出をチェックする制度です。
◆いつから政治資金監査を受けないといけないのでしょうか?
平成21年度から政治資金監査を受けなければいけません。違反した場合は、最大5年以下の禁固・100万円以下の罰金となります。
◆登録政治資金監査人とは?
政治資金適正化委員会に登録をしたものが登録政治資金監査人になりますが、弁護士・公認会計士・税理士に限定されております。また、政治資金監査の実施するには、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了しなければなりません。職業的専門家が、知識と経験を生かして公正かつ誠実に監査を行うことにより、政治資金の適正化が図られます。
◆監査は具体的にどのように行われるのでしょうか?
1.登録政治資金監査人が、政治資金監査マニュアルに基づいて、以下に掲げる事項
について政治資金監査を行います。
・ 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書
が保存されていること。
・ 会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載
されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えて
いること。
・ 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等
及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
・ 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
2.登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成
しなければならない。

