少人数私募債

少人数私募債とは?
少人数私募債とは、少人数(50名未満)の人に対し中小企業が発行する社債で、主に縁故者や取引先などを対象として発行する社債です。
昨今の景気低迷のなか、金融機関の厳しい審査などを必要としない中小企業の資金調達の手段であり、官公庁への届出の必要がない簡易な手続きで資金が調達できる少人数私募債が注目を集めています。


少人数私募債のメリット
@担保や保証人が必要ない
 銀行等の融資の際に必要だった担保が、少人数私募債では必要ありません。
A調達資金が満額利用できる
 一般的な借入金とは異なり、月々の返済がないため自己資本のように自由に利用できます。
 また、償還期間も2年や5年などと比較的自由に設定できます。
B利率を自由に設定できる
 魅力的な金融商品にするために、一般的には銀行の預金利率より多少高めに設定します。
C利息は後払い
 銀行の預金利率より多少高めに設定しますが、1年後に払えばよいので実質金利は低く抑えら  れます。
D利息の損金算入による節税効果
 株式配当は経費として認められないということと比べると節税効果があります。
E官公庁への届出が不要
 発行から償還までは一般の社債と同じですが、官公庁への届出等の義務がないため、時間と経費をかけずに簡単に発行できます。
F自治体によっては補助制度がある
 一部の自治体では一定の要件のもとに補助金の交付を行っており、今後もこのような補助制度が各自治体に広まっていくことが期待できます。
 

少人数私募債の発行方法
@取締役会等で社債の発行を決議する
 決議事項は議事録に記載しておきます。
A募集要項をまとめ、事業計画を作成する 
B社債引受者をリストアップする
 発行総額を満額に持っていくためには、引受者のリストアップも必要となってきます。
C社債申込証を作成
 このときに「社債発行趣意書」も添えて配布します。
D発行総額を決定する 
E募集通知書を作成し、送付する
F申込証拠金預り証を作成し、送付する
G社債券面を印刷・発行する
 債権の発行を省略することが認められています。
 債券を発行する場合には所定の印紙税が課税されます。
H社債原簿を作成して記録する


社債引受人にもメリットが
@低金利時代に高利回りの商品
A高額所得者に有利な20%の源泉分離課税
 貸付金の場合は総合課税されますが、少人数私募債だと20%の源泉分離課税となり高所得者にとっては所得税法上有利となります。