会社設立のステップ@ 会社設立のための基本事項を決める
会社の基本的な枠組みとなる事項で、十分に検討のうえ、必ず決めなければならないことです。「会社設立までに決めておくこと」をご参照ください。
会社設立のステップA 商号の調査、目的の確認
類似商号の制度はなくなりましたが、同一の本店所在地に同一の商号の登記をすることはできないので、法務局で事前に調査することが必要です。
また、他の会社と誤認されるおそれのある商号は好ましくないので、これに関する調査も必要です。
会社設立のステップB 会社代表印(会社実印)の作成
商号が決定したら、会社代表印を作成します。この代表印は、会社設立の登記申請の際に、法務局に登録する実印となります。
登記申請に遅れが出ないよう早めに注文します。同時に会社の銀行印を作成してもよいでしょう。
会社設立のステップC 定款の作成、申請書類の作成
定款は会社の法律のようなものです。@で決定した会社の基本事項などを取り入れながら作成していきます。
当事務所では、電子定款認証に対応しております。電子定款認証により、今までは、公証役場で認証を受ける際に必要だった収入印紙4万円が不要となり、印紙代を節約できます。
同時に、登記申請のための書類の作成や必要な添付書類の収集を開始します。
会社設立のステップD 定款認証
定款は公証役場の公証人の認証を得て、はじめて定款としての効力を持ちます。
発起人全員の委任を受けて、当事務所の行政書士が公証人役場へ出向き、定款認証を受けます。
会社設立のステップE 資本金の払い込み
定款認証が終わったら、(代表)取締役の個人名義の通帳に、それぞれの発起人が資本金を振り込みます(発起設立の場合)。
この時の注意点としては、必ず定款認証後の日付で振り込みをする必要があります。
会社設立の登記申請の際には、資本金の払い込みがなされたことを証明するために、この預金通帳のコピーを提出します。
会社設立のステップF 会社設立の登記申請
登記申請書類を法務局に提出します。法務局に登記申請をした日が会社設立日となります。法務局で会社の登記が完了するまで、1〜2週間かかります。
会社設立までの期間
会社法が施行されて、会社設立までにどのくらいの時間がかかるかを予測しやすくなりました。
その理由として、一つは類似商号規制の撤廃による目的の審査基準の緩和があげられます。
これにより、目的について適法性や明確性があればよく、具体性が問われなくなりました。
そのため、法務局に事前に確認することが少なくなり、また法務局からの回答も早くなったことにより、目的の確定が短期間でできるようになりました。
もう一つは、資本金の払込金保管証明制度の簡素化があげられます。発起設立の場合、資本金の払込額を証明する書類として、従前の金融機関等が発行する払込保管証明書でなくても、資本金の払い込みのあった代表者名義の通帳の写しでよくなりました。
これにより、従来、金融機関等が払込金保管証明書を何日後に発行するかによって設立までの期間が変わってきましたが、通常すぐにできてしまう代表者名義の通帳への振込でよくなったため、大幅に時間が短縮されました。
まずはお気軽にご相談ください。

